群馬県安中市:テレワーク拠点開設支援補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年2月25日
市外企業等が市内に新たなテレワーク拠点を開設する際に、物件の家賃や物件取得にかかった費用の一部を補助します。
物件の取得等にかかる費用
■テレワークオフィス物件を購入した場合
購入費用に50%を乗じた額で上限40万円
■テレワークオフィス物件を借りた場合
物件の賃借料(敷金、礼金、その他の管理費用を除く)の6ケ月分に50%を乗じた額で上限20万円
※補助金の交付は1事業者あたり一度のみです
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2023/07/18
2025/03/31
以下の要件を全て満たすもの
市外に本社、本店、主たる事業所等を有する事業者
令和3年4月1日以降に市内において、テレワークを実施するための物件(テレワークオフィス)を購入、または賃借し、そのオフィスにおいて6ケ月以上テレワーク業務を実施していること
補助金の交付を受けた後もテレワークを継続して実施する意欲があること
当該テレワークオフィスに専業の従業員が1名以上勤務していること
暴力団員及び暴力団でないこと
事業内容が、法令、公序良俗に反していないこと
国や地方公共団体が出資して設立した法人、政治団体、宗教上の組織若しくは団体でないこと
国、県等から同様の補助金等の交付を受けていないこと
テレワークオフィスを売買、または賃貸借契約する者同士が2親等以内の親族でないこと
補助金交付認定申請書の提出(申請者→市)
補助金の交付を受ける場合は、まず、交付認定申請を受ける必要があります。対象物件を取得、または賃借し、テレワークオフィスを開設した場合は、開設の日から3ケ月以内に「安中市テレワーク拠点開設支援補助金交付認定申請書(様式第1号)」に必要書類を添付して、認定申請を行ってください。
補助金交付認定通知(市→申請者)
補助金交付申請書の提出(申請者→市)
交付認定を受け、テレワークオフィスを開設した日から6ケ月経過後※に「安中市テレワーク拠点開設支援補助金交付申請書(様式第5号)」に必要書類を添付して、補助金の交付申請を行ってください。
※交付申請は、テレワークオフィス開設日の6ケ月経過後から3ケ月以内にお願いします。
補助金交付額の確定(市→申請者)
補助金交付請求書の提出(申請者→市)
「安中市テレワーク拠点開設支援補助金交付請求書(様式第7号)」に所定の事項をご記入のうえ、振込口座情報が分かるもの(通帳の写し等)を添付し提出してください。
補助金の交付(市→申請者)
補助金は、指定の口座への振込にて交付します。
申請書類は、公募ページよりダウンロードできます。所定の事項をご記入の上、必要書類を添えて、安中市役所 商工課 商工労働係(〒379−0292 群馬県安中市松井田町新堀245)までご提出ください。
なお、申請用紙はご連絡をいただけば郵送で送付致します。
みりょく創出部商工課商工労働係 〒379-0292群馬県安中市松井田町新堀245 Tel:027-382-1111(内線:2621・2627) Fax:027-386-4111
市外企業等が市内に新たなテレワーク拠点を開設する際に、物件の家賃や物件取得にかかった費用の一部を補助します。
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