茨城県神栖市:創業支援融資利子補給制度

上限金額・助成額20万円
経費補助率 100%

神栖市では市内で新たに融資を受けて事業を開始する事業者を支援するため、創業時または創業から5年以内に対象融資を利用した人に、融資実行から当初3年間の利子を100%(年間上限20万円)補給します。

利子額


神栖市
中小企業者,小規模企業者
次のいずれかの対象融資を初めて利用した事業者で、補助対象の要件すべてに該当する者

対象融資
茨城県創業支援融資
茨城県女性・若者・障害者創業支援融資
日本政策金融公庫(国民生活事業)に係る創業支援融資

2024/01/17
2024/02/29
次の要件すべてを満たすこと

事業を営んでいない個人(市内に住所を有するものに限る)または新たに設立する法人が市内で事業を開始するもの
2023年4月1日(土曜日)以降、初めて創業融資を受けた個人または法人(創業に係る事業を開始した日から5年以内であること)
個人または法人及び代表者に市税の滞納がないこと

1交付承認申請に必要な書類をそろえ、企業港湾商工課の窓口へ書類を提出します。(初年度のみ申請が必要)
2市で書類を審査し承認されましたら、市から申請者宛てに利子補給金の交付承認決定通知書を送付します。
3交付承認決定通知書が届いたら、交付申請に必要な書類をそろえ、企業港湾商工課の窓口へ書類を提出します。(利子補給期間中、毎年度申請が必要)

産業経済部 企業港湾商工課 〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階 電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226 メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp

神栖市では市内で新たに融資を受けて事業を開始する事業者を支援するため、創業時または創業から5年以内に対象融資を利用した人に、融資実行から当初3年間の利子を100%(年間上限20万円)補給します。

運営からのお知らせ