茨城県神栖市:創業支援融資利子補給制度
2024年2月05日
市内で新たに融資を受けて事業を開始する事業者を支援するため、創業に関する特定の融資を利用した人に対し、融資に係る3年間の利子を補給します。
■対象経費
融資制度の定めるところにより借り受けた資金の利子
■補助金額
・補助内容(2023年4月1日から2025年12月31日までの融資実行分)
返済した利子額の100%(年間上限20万円)
補給期間:3年間
・補助内容(2026年1月1日以降の融資実行分)
返済した利子額の100%(上限利率1%、年間上限10万円)
補給期間:3年間
※ただし、次に該当する場合、その事実発生日をもって補給期間が終了となります。
・融資額の繰り上げ償還を行い、償還を完了した場合
・事業所を廃止または市外へ移転した場合
・2025年7月1日以降に対象融資を受けた個人事業主が、市外に転出した場合
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内で新たに融資を受けて事業を開始する創業
2026/07/09
2027/01/29
次の要件すべてを満たすこと
・市内に事業所を開設し、または開設を予定していること
・(個人事業主のみ)2025年7月1日以降に対象融資の実行を受けた方については、融資実行日時点で神栖市に住民票があること
・2023年4月1日以降に対象融資の実行を受けていること
・市税の滞納がないこと(法人の場合は、当該法人の代表者を含めて滞納がないこと)
・過去に、この補給金の交付承認決定を受けていないこと
・暴力団の構成員(その関係者またはその利益となる活動をおこなう者を含む)でないこと
■申請から補給金の交付までの流れ
申請いただいてから、実際に補給金が交付されるまでの流れは次のとおりです。
1.融資の実行を受けた後、補給金の交付承認申請書類を提出。(初年度のみ)
2.市が利子補給に係る承認決定をおこない、承認決定通知書を送付します。
3.毎年1月から2月までの間に、交付申請書および請求書に関係書類を添えて提出します。(利子補給期間中は毎年度申請が必要)
4.市が補給金の額を決定し、交付決定通知書を送付します。
5.市からあらかじめご指定いただいた金融機関の口座に、補給金を振り込みます。
6.申請期限や期間については「交付承認申請」および「交付申請」の項目でご確認ください。
■交付承認申請
初回のみ必要となる申請手続きです。融資の内容等が補助要件を満たしているかどうかを確認し、3年間の利子補給に係る補給金の交付を市が承認します。
必要書類を企業港湾商工課の窓口へ提出してください。利用した融資によって、提出書類が異なります。
■申請受付期間・期限
2026年1月から12月までに実行された融資に係る補給金の申請を受け付けています。
交付承認申請:2026年1月5日(月) ~ 2027年1月29日(金)
交付申請・請求:2027年1月4日(月) ~ 2027年2月26日(金)
産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182
FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp
市内で新たに融資を受けて事業を開始する事業者を支援するため、創業に関する特定の融資を利用した人に対し、融資に係る3年間の利子を補給します。
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