岐阜県羽島市:企業立地奨励措置制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

羽島市では市街化区域(岐阜羽島インター南部地区地区計画区域以外の区域)への企業立地を促進するため、同地区内へ進出する企業に対して、工場等設置奨励金を交付します。
条例改正により、県外から本社機能を移転する場合は、業種を問わず奨励金の対象となります。

投下固定資産に対して賦課された固定資産税及び都市計画税の合計額の2分の1以内の額


羽島市
大企業,中堅企業,中小企業者
製造業、情報通信業(データセンターを除く)、運輸業・郵便業、研究開発事業を行う施設、本社機能、植物工場
・対象区域
市街化区域(岐阜羽島インター南部地区地区計画区域以外の区域)

2023/04/01
2028/03/31
・新設の場合
投下固定資産の総額が1億円以上(本社機能移転の場合は、大企業2,500万円以上、中小企業1,000万円以上)であること。
新たに常時雇用する従業員の数が10人以上(本社機能移転の場合は、大企業5人以上、中小企業1人以上)であること。
(補足)本社機能については、県外から市内に本社機能を移転する場合に対象となります。
(補足)常時雇用する従業員とは、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条で定める雇用保険の被保険者である従業員を示します。また、操業開始前1年以内に雇用したものに限ります。
・増設及び移設の場合
投下固定資産の総額が7,500万円以上であること。
新たに常時雇用する従業員の数が5人以上であること。

・措置指定の申請(操業開始時)
操業開始の日から30日以内に書類を提出し、事業者の指定を受けてください。
・奨励金の交付申請(固定資産税課税後)
投下固定資産等に賦課された固定資産税・都市計画税を完納してから10日以内に書類を提出してください。(申請内容を審査し、企業立地奨励金交付決定通知書を送付されます。)
・奨励金の請求
交付決定通知書を受理した日から10日以内に、「企業立地奨励金交付請求書」を提出してください。

商工観光課 電話:058-392-9943ファックス:058-391-2100

羽島市では市街化区域(岐阜羽島インター南部地区地区計画区域以外の区域)への企業立地を促進するため、同地区内へ進出する企業に対して、工場等設置奨励金を交付します。
条例改正により、県外から本社機能を移転する場合は、業種を問わず奨励金の対象となります。

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