福井県坂井市:空家活用ビジネス支援事業補助金
2022年1月27日
坂井市内の空き家または空店舗を活用して事業を実施する事業者に対して、市が費用の一部を助成します。
市内の一戸建ての空家等を取得または賃借し、活用した事業に要する経費が対象です。
※建物の一室や空きスペースを活用するものは対象外です。
・工事費・・・補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内で、上限500,000円
・家賃・・・補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内で、上限200,000円
※坂井市立地適正化計画の居住誘導区域内の空家等の場合、工事費の補助上限額を200,000円、家賃の補助上限額を100,000円引き上げる
連続して3月以上使用者のいない市内の一戸建ての空家等を取得または賃借し、事業所として活用するために要する経費(消費税を除く)として、次に掲げるもののいずれかの費用。ただし、建物の一室や空きスペースを活用するものは対象外とする。
【注】他の公的機関の補助制度を利用する場合、その対象経費については補助対象外とする。
■工事費
空家等を事業所に活用するための増改築に要する経費
【注】ただし、市内の建設業者が施工したものとする。
【注】なお、下記については補助対象外。
建物の解体、除去のみを行う工事
太陽光発電製品の設備費
家具、調度品、家庭用電化製品の購入・設置やCATV、電話、インターネットの接続配線工事
維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)や障子ふすまの張り替え、畳の表替え等の軽微な修繕費
■家賃
事業を実施する際に賃借した物件で、開業した日の属する月の翌月から6ヶ月間の家賃
(管理費、共益費、駐車場代等の付属施設料を含む。敷金、礼金、保証金等は除く。)
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者またはそれらで構成するグループ
2023/04/01
2025/03/31
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、次に掲げる要件のすべてに該当する事業者。
事業計画書の提出時点において1年以上の事業実績を有すること
市税の滞納がないこと
事業内容が福井県信用保証協会の保証対象業種であること
過去5年間に坂井市商工会新規創業支援事業の補助金を受けていないこと
空家等を活用して6ヶ月以上営業を継続する意思のあること
事業開始前に、事業計画書を提出していること
補助事業者が直接、事業又は営業に携わること
空家等の所有者(団体においては代表者)と同一世帯若しくは生計を一にする者又は3親等以内の親族でないこと
〇事業開始前に以下の書類を坂井市商工労政課に提出
1.事業計画書(ワード:58KB)
2.事業収支計画書(エクセル:59KB)
3.事業所(空家等)の所在地がわかる書類
4.その他市長が必要と認める書類(会社概要の分かる書類、納税証明書等)
〇上記事業計画書を提出し、6ヶ月以上の事業を継続後に以下の書類を坂井市商工労政課に提出
5.補助金等交付申請書兼請求書(ワード:49KB)
6.事業実績決算書(エクセル:59KB)
7.内容確認書(写)
【工事費】
8-1.工事着工前・完成後の写真
8-2.図面(工事の内容がわかる工事前後の図面)
8-3.工事契約書の写し
8-4.工事費支払証明書(領収書等)の写し
【家賃】
9-1.賃貸借契約書の写し
9-2.家賃支払証明書(領収書等)の写し
商工労政課 電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440 福井県坂井市坂井町下新庄1-1 メールアドレス
坂井市内の空き家または空店舗を活用して事業を実施する事業者に対して、市が費用の一部を助成します。
市内の一戸建ての空家等を取得または賃借し、活用した事業に要する経費が対象です。
※建物の一室や空きスペースを活用するものは対象外です。
・工事費・・・補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内で、上限500,000円
・家賃・・・補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内で、上限200,000円
※坂井市立地適正化計画の居住誘導区域内の空家等の場合、工事費の補助上限額を200,000円、家賃の補助上限額を100,000円引き上げる
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