埼玉県深谷市:起業家支援事業補助金
2024年1月27日
市内産業の振興と活性化を図るため、深谷市内で起業したかたに対して、起業に要する経費の一部を補助する制度です。深谷市内にお住まいのかたが、新たに事業を始められ、市内に事業所等を設置した場合、事業所等開設経費、広告宣伝費の一部を補助します。
※最大で20万円の交付となります。
学術研究,専門・技術サービス業,
飲食業,
卸売業,
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
不動産業,リース・レンタル業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業
⑴事業所等開設経費
・事業所等の開設に係る設備・備品購入費
・ 設備設置費等の経費
⑵広告宣伝費
・事業開始時における新聞広告費
・チラシ製作・配布に要する経費
※上記経費のうち消費税は対象としない。領収書等に消費税額の明記がないもの等については、消費税相当額を減額するものとする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/04/01
2025/03/31
市内において新たに起業したかた、起業してから6か月以内のかたで、次の要件をすべて満たすかた
⑴市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されていること
⑵市内に事業所等を設置し、または設置しようとしていること
⑶市税を滞納していないこと
⑷許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を受けていること
⑸中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種(農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種)のうち、市長が補助対象事業として適当と認めている業種を営んでいること
⑹起業にあたり深谷商工会議所又はふかや市商工会による推薦を受けていること
⑺深谷市地域通貨ネギー取扱店であること 又は 取扱店としての 登録を申し込み済みであること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
補助の交付を希望されるかたは、指定の書類をそろえて、深谷市役所・商工振興課へ申請を行ってください。
申請する前に、市内商工団体(深谷商工会議所・ふかや市商工会)において、必ず起業相談・経営指導等を受けてください。
商工振興課 〒366-8501 埼玉県深谷市仲町11-1 電話:048-577-3409 ファクス:048-578-7614
市内産業の振興と活性化を図るため、深谷市内で起業したかたに対して、起業に要する経費の一部を補助する制度です。深谷市内にお住まいのかたが、新たに事業を始められ、市内に事業所等を設置した場合、事業所等開設経費、広告宣伝費の一部を補助します。
※最大で20万円の交付となります。
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