埼玉県加須市:経営革新支援補助金
2024年1月27日
令和6年9月1日以降の申請から、補助対象経費のうちウェブサイト作成費が削除になりました。
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加須市では地域経済の活性化や雇用の創出、産業の振興を目的に、新たな取組みや必要な設備の充実を図るための補助金を交付します。
補助金額:対象経費の2分の1(上限100万円)
※申請額の合計が予算額を超えた場合は募集を終了します。
補助対象経費は次に掲げるものとし、埼玉県が実施している経営革新計画承認制度により承認を得た経営革新計画別表1から別表4及び経営革新計画事業計画書で位置付けられており、かつ、市内の事務所、店舗、工場等に係る事業の経費であって、交付決定日から当該年度末までに要した経費とします。
広告宣伝費
ソフトウェア使用料
機器賃借料
商品開発又は産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)の導入に要する経費
事業所等の改装費
1単位当たり税抜き10万円以上の事業用備品の購入費
注釈:
他の公的制度による支援を受けている又は受けようとしている補助対象経費については、補助の対象外とします。
埼玉県の承認を得た経営革新計画に記載があったとしても、売上増加や経費削減に直接繋がらないものと市が判断した経費については、補助の対象外とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域経済の活性化や雇用の創出、産業の振興を目的にした新たな取組みを実施すること
2024/09/02
2025/03/31
補助対象者は次の1~9の要件をすべて満たす方とします。
⑴個人開業又は法人の設立を行った日から5年以上経過している者
⑵市内に営業実態のある事務所、店舗、工場等を有する者
⑶埼玉県が実施している経営革新計画承認制度により承認を得た経営革新計画を実行しようとする者
※埼玉県が実施している経営革新計画承認制度とは、中小企業等経営強化法に基づき承認する制度であり、「新商品の開発」や「新しいサービスの提供」など6つに類型された「新たな取組み」が承認の対象となります。
※経営革新計画の承認を受けるにあたり、加須市商工会などの支援機関にご相談ください。
⑷市税を滞納していない者
⑸暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。
⑹風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を行う者でないこと。
⑺政治団体でないこと。
⑻宗教上の組織及び団体でないこと。
⑼本補助金の趣旨、目的に照らして適当でないと市長が判断する事業者でないこと。
■補助金交付回数
補助金の交付は、1つの経営革新計画につき、1年度1回とし、交付回数は2回を限度とします。
なお、2回目は100万円から既に交付を受けた補助金を差し引いた額が補助限度額になります。
補助金の交付は、1事業者につき、1年度1回とします。
補助対象者が複数の経営革新計画を有する場合、すでに補助金の交付を受けている経営革新計画の期間が終了していない場合は、他の経営革新計画での補助金の新たな申請はできません。
■申請方法
加須市ホームページまたは加須市役所(本庁舎)産業振興課、加須市各総合支所地域振興課、加須市商工会の各窓口で申請書類を入手し、申請に必要な書類とともに加須市役所(本庁舎)産業振興課へ持参にて申請してください。
申請額の合計が予算額を超えた場合は募集を終了します。
■その他
都市計画法等の各種法令に適合していることが申請条件になります。
必要書類や記入例、補助金交付までの流れなどの詳細については、「申請の手引」をご確認ください。
担当: 産業振興課(電話 0480-62-1111 内線 251、252、253)
経済部 産業振興課(本庁舎2階) 〒 347-8501 埼玉県加須市三俣二丁目1番地1 電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
令和6年9月1日以降の申請から、補助対象経費のうちウェブサイト作成費が削除になりました。
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加須市では地域経済の活性化や雇用の創出、産業の振興を目的に、新たな取組みや必要な設備の充実を図るための補助金を交付します。
補助金額:対象経費の2分の1(上限100万円)
※申請額の合計が予算額を超えた場合は募集を終了します。
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