埼玉県熊谷市:企業立地奨励金制度
上限金額・助成額3000万円
経費補助率
100%
熊谷市では産業の振興と雇用の促進を図り、そのことによって市民生活の安定向上に資するため、事業所の新設等に対し奨励金を交付します。
1 事業所新設等奨励金
新設等した事業所に係る固定資産税相当額(10分の10)を操業後3年度分交付します。(規則で定める新エネルギーに係る環境関連企業又は地域の経済をけん引する事業を実施する企業及び本社機能を有する企業については5年度分交付)
2 雇用促進奨励金
市民を新規雇用して、1年を経過するまで継続雇用し引き続き市民である場合、正規雇用1人当たり50万円、非正規雇用1人当たり20万円(限度額3千万円)を交付します。
さらにその後、3年を経過するまで継続雇用し引き続き市民である場合、正規雇用に限り1人当たり20万円(限度額2千万円)を交付します。
3 従業員転入促進奨励金
市内に転入した正社員1人当たり10万円(限度額1千万円)を交付します。
4 従業員転入奨励金
市内へ転入した正社員及び「採用内定段階で市内に転入し、その後申請日までに正社員になった方」に対して20万円(金券)を交付します。
5 太陽光発電設備設置奨励金
出力10キロワット以上の太陽光発電設備を設置した場合、当該設備の出力値に出力1キロワット当たり35万円を乗じて得た額(限度額5百万円)を1回交付します。
6 太陽熱温水器設置奨励金
集熱面積15平方メートル以上の太陽熱温水器を設置した場合、当該温水器の集熱面積に1平方メートル当たり15万円を乗じて得た額(限度額5百万円)を1回交付します。
7 雨水利用設備設置奨励金
雨水を貯留し、必要に応じて沈殿、ろ過等の処理をした後に、水洗トイレの洗浄水、空調冷却塔補給水及び植林への散水等の雑用水に活用する貯留量5立方メートル以上の設備(専ら防火用水として活用する設備を除く。)を設置した場合、当該設備の貯留量に1立方メートル当たり5万円を乗じて得た額(限度額5百万円)を1回交付します。
8 緑化推進奨励金
法令等で定められた面積を超えて緑地を設置した場合、当該緑地の設置に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(限度額1千万円)を1回交付します。
9 埋蔵文化財発掘調査奨励金
埋蔵文化財の発掘調査を実施した場合、埋蔵文化財発掘調査に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(限度額1千万円)を1回交付します。
2023/04/01
2028/03/31
次の1から3までのすべての要件を満たすことが必要です。
1 設置する事業所に係る土地や建物を取得又は賃借すること
2 取得の場合は(1)、(2)、(4)のいずれか、賃借の場合は(1)、(2)、(3)のいずれかを満たすこと
(1) 投下固定資産の取得費の合計額が5千万円 (中心市街地の場合 3千万円) 以上であること(償却資産のみ取得した場合を除く)
(2) 新設等を行った事業所の敷地面積が2千平方メートル以上又は床面積が1千平方メートル (中心市街地の場合100平方メートル)以上であること
(3) 新設等のために賃借した土地及び建物の賃借料の合計額が1月当たり20万円以上であること(中心市街地への立地に限る)。
(4) コールセンター(通信回線を用いて顧客に対して受信し、又は発信する業務を主体として行う事業所をいい、専ら物品のあっせん及び勧誘を行うものを除く。)であって、常用従業員が50人以上の規模であること
3 製造業の事業所については、市と公害の防止に関する協定を締結していること
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※設置する事業所の事業開始の日の翌日から起算して30日以内に指定事業者の申請を行ってください。
なお、この申請が期日までに行われないと奨励金を受けることができないため、早めに企業活動支援課へお問合せください。
企業活動支援課 電話:048-524-1470(直通) ファクス:048-525-9335
熊谷市では産業の振興と雇用の促進を図り、そのことによって市民生活の安定向上に資するため、事業所の新設等に対し奨励金を交付します。
関連する補助金