岐阜県可児市:事業所等設置奨励金
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経費補助率
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可児市では事業所等の新設・増設・移設に伴い、規定要件を満たす事業者に対して、『事業所等設置奨励金』を交付します。
新設・増設・移設に伴い、新たに取得又は建築し土地・建物・償却資産で
- 土地については、操業開始前5年以内に取得したもの
- 建物については、操業開始前1年以内に建築又は取得したもの
- 償却資産については、操業開始前1年以内に取得したものに限ります。
投下固定資産(新設・増設・移設に伴い、新たに取得又は建築した土地、建物、償却資産)に賦課された固定資産税相当額
製造業
運輸業
小売業
研究開発事業
情報通信業
コールセンター事業
テータセンター事業
ソリューションセンター事業
2021/02/03
2028/03/31
A)要件地域内での設置であること。
製造業については、敷地面積の過半を都市計画法に掲げる準工業地域、工業地域、工業専用地域が占めている土地に事業所等を設置する場合であること。
製造業以外の事業については、上記の工業地域等の他、市長が適当と認める土地に事業所等を設置する場合であること。
B)投下固定資産の総額、及び新規雇用者数の基準を満たすこと。
C)市税その他の諸納付金の滞納がないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1.企業立地奨励措置指定申請書の提出
操業開始の日から90日以内に、企業誘致課に提出して下さい。
2.企業立地奨励措置指定申請書の書類審査、設置工場等への立入り調査
指定申請書の受理後、設置した工場等への現地調査を行います。
3.結果通知の送付
指定申請書の書類審査・現地調査等を踏まえ、奨励措置を受けることができる事業者か否かの結果通知を送付します。
企業誘致課 〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地 電話番号: 0574-62-1111
可児市では事業所等の新設・増設・移設に伴い、規定要件を満たす事業者に対して、『事業所等設置奨励金』を交付します。
新設・増設・移設に伴い、新たに取得又は建築し土地・建物・償却資産で
- 土地については、操業開始前5年以内に取得したもの
- 建物については、操業開始前1年以内に建築又は取得したもの
- 償却資産については、操業開始前1年以内に取得したものに限ります。
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