滋賀県長浜市:訪問等介護サービス確保対策交付金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 5%

長浜市では、要介護状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、中山間地(介護保険制度上の特別地域加算の対象地域)の訪問サービス等を確保することで、在宅生活を支え、自立支援・重度化防止を図るため、中山間地に居住する要介護者等に対し、訪問サービスやケアマネジメントの提供を行う事業者を支援します。
交付の額は、介護報酬を基準として算定される額の5%に相当する額です。

介護報酬


長浜市
中小企業者,小規模企業者
交付対象となるサービスは、特別地域加算対象地域(※)に居住する長浜市の介護保険被保険者に対して提供される以下の介護サービスです。

 (1) 訪問介護
 (2) 訪問入浴介護
 (3) 訪問看護
 (4) 訪問リハビリテーション
 (5) 居宅介護支援
 (6) 介護予防訪問入浴介護
 (7) 介護予防訪問看護
 (8) 介護予防訪問リハビリテーション
 (9) 介護予防支援(委託を含む)
 (10) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 (11) 第1号訪問事業(総合事業訪問介護、生活支援型訪問サービス、集中支援型訪問サービス)
 (12) 第1号介護予防支援


2024/11/01
2024/12/31
対象となるサービスを提供する介護サービス事業者で、交付申請時において納期限が到来している市税に未納がない事業者です。
事業所の所在地は問いません。

・提出期限
前年度11月から当該年度の10月までの間に滋賀県国民健康保険団体連合会が審査決定を行った交付対象サービス分をとりまとめ、当該年度の12月末日までに提出してください。
・提出方法
直接、又は郵送にてご提出ください。

長浜市介護保険課  〒526-8501 長浜市八幡東町632番地 長浜市役所 1階

長浜市では、要介護状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、中山間地(介護保険制度上の特別地域加算の対象地域)の訪問サービス等を確保することで、在宅生活を支え、自立支援・重度化防止を図るため、中山間地に居住する要介護者等に対し、訪問サービスやケアマネジメントの提供を行う事業者を支援します。
交付の額は、介護報酬を基準として算定される額の5%に相当する額です。

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