石川県河北郡津幡町:産業創出支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 33%

津幡町では産業の健全な発展と雇用の確保に資するため、町内において対象事業を行う者に対して補助金を交付します。

国、県その他の機関の補助事業の対象となる経費
創業者を対象とした融資として実行された額
事業の開始に際し要した初期投資の額
※建物の全部又は一部を借り上げて事業所等を開設するときは、その賃借料(貸主が、補助対象者の3親等以内の親族でないこと。)


津幡町
中小企業者,小規模企業者
・新分野進出・新製品開発支援事業
1年以上町内に事業所を有し、かつ、津幡町商工会の会員である者
・創業者支援事業
創業者を対象とした融資(石川県構造改革支援融資資金のうち創業者支援融資、石川県経営安定支援融資資金のうち小口零細融資(創業者支援分)又は日本政策金融公庫その他の金融機関を受けた事業を町内で新たに開始した者
・SOHO支援事業
小規模な事務所や自宅を事業拠点として、情報関連事業を町内で新たに開始した者で、かつ、町長が認定する者

2023/04/01
2028/03/31
(1) 事業の用に供する事務所、店舗又は工場等(以下「事業所等」という。)を本町内に設置する者であること。ただし、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の対象となる施設内のテナント型店舗又は仮設若しくは臨時の店舗その他設置が恒常的でないものを除く。

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

ア 法人の場合にあっては、本町内を所在地とした法人登記が行われている者

イ 個人事業主の場合にあっては、本町に住所を有している者又は創業に際し、本町に住所を有する者を2人以上雇用する者

(3) 町税等を滞納していない者

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)による許可及び届出が必要な営業又は公序良俗に反する営業を営む者でないこと。

(5) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者でないこと。

(6) 事業主又は法人の代表者若しくは役員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)の構成員でないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
産業振興課 へ申請してください。

産業振興課 住所 〒929-0393 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 TEL 076-288-6704 FAX 076-288-6470 メール sangyou@town.tsubata.lg.jp

津幡町では産業の健全な発展と雇用の確保に資するため、町内において対象事業を行う者に対して補助金を交付します。

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