富山県滑川市:市街地空き地空き家活用支援事業補助金
2022年1月19日
※補助金額及び対象地域などを一部見直したうえで、期間を3年間延長し令和7年度までとしました。
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滑川市では、まちなかに住む人を増やし市街地の賑わいづくりと良好な住環境整備を図るため、『まちなか再生事業』を創設し、実施しています。
市街地の賑わいを促進するため、市街地の空き地空き家において事業を実施する者が事業の開始に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。
市街地空き地空き家活用支援事業の期間については、令和4年度までとしています。
・土地、建物の取得費、事業所の改装費
補助率: 1/2・補助限度額:100万円
・賃貸料、事業所の改装費
補助率: 1/2 ・補助限度額 : 賃貸料1年分50万円/ 改装費 50万円
土地、建物の取得費、事業所の改装費 ・賃貸料、事業所の改装費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 日本標準産業分類に掲げる 、
(1) 大分類I卸売業、小売業のうち中分類56に定める各種商品小売業から中分類60に定めるその他の小売業まで
(2) 大分類M宿泊業、飲食サービス業のうち中分類76に定める飲食店(小分類766を除く)及び中分類77に定める持ち帰り・配達飲食サービス業
(3) 大分類N生活関連サービス業、娯楽業のうち中分類78に定める洗濯・理容・美容・浴場業
2 その他市長が特に認める業種
2021/04/01
2025/03/31
(1) 市街地の空き地空き家において、滑川商工会議所の経営指導を受けて別表第2に掲げる業種の事業を令和5年3月31日までに開始し、3年以上継続して事業を継続することが見込めること。
(2) 事業の実施及び継続について、所属町内会の協力を得ることができること。
(3) 補助の対象となる空き地空き家について、滑川市の他の住宅等の建設、取得又は家賃の助成に関連した補助金の交付を受けないこと。
(4) 市税の滞納がないこと。
※宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体又は個人、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体又は個人その他これらに類すると認められる団体又は個人は、対象者としない。
補助金交付申請書は下記の期限までに提出する必要があります。
(1) 土地、建物の取得費、改装費 補助事業開始の15日前
(2) 賃貸料 賃貸開始から1年を経過した日から30日以内
申請書の提出方法についてはまちづくり課へお問い合わせください。
まちづくり課 〒936-8601 富山県滑川市寺家町104番地 電話番号:076-475-2111 ファクス:076-475-6299
※補助金額及び対象地域などを一部見直したうえで、期間を3年間延長し令和7年度までとしました。
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滑川市では、まちなかに住む人を増やし市街地の賑わいづくりと良好な住環境整備を図るため、『まちなか再生事業』を創設し、実施しています。
市街地の賑わいを促進するため、市街地の空き地空き家において事業を実施する者が事業の開始に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。
市街地空き地空き家活用支援事業の期間については、令和4年度までとしています。
・土地、建物の取得費、事業所の改装費
補助率: 1/2・補助限度額:100万円
・賃貸料、事業所の改装費
補助率: 1/2 ・補助限度額 : 賃貸料1年分50万円/ 改装費 50万円
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