愛知県岡崎市:優良建築物等整備事業費補助金
2023年11月13日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
66%
岡崎市では、市街地の環境の整備改善及び良好な市街地住宅の供給に資するため、土地利用の共同化又は高度化等に寄与する優良建築物等の整備を行う事業に対して、予算の範囲内において岡崎市優良建築物等整備事業費補助金を交付します。
■優良再開発型共同化タイプ及び市街地環境形成タイプの補助対象事業費
国の要領第3第3項に掲げるもののうち、次に掲げる項目の費用とする。
⑴ 調査設計計画
ア基本構想作成費
イ事業計画作成費
ウ地盤調査費
エ建築設計費
⑵ 土地整備
ア建築物除却等費
イ補償費等
⑶ 共同施設整備
ア空地等整備費
イ供給処理施設整備費
ウその他の施設整備費
■都市再構築事業の補助対象事業費
国の要領第3第3項に掲げるもののうち、次に掲げる項目の費用とする。
⑴ 調査設計計画
ア事業計画作成費
イ地盤調査費
ウ建築設計費
⑵ 土地整備
ア建築物除却等費
イ補償費等
⑶ 共同施設整備
ア空地等整備費
イ供給処理施設整備費
ウその他の施設整備費
⑷ 用地取得
ア用地取得費(制度要綱第2第二十五号に定める負担増分用地費を含む)
⑸ 専有部整備
ア専有部整備費
※ 都市再構築事業であって、制度要綱第5第3項第一号に掲げる事業については、第2項各号に掲げる費用のうち調査設計計画費及び賃借料を除いた額に100分の120を乗じて得た額を事業に要する費用とみなして限度額を算出することができる。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
土地利用の共同化又は高度化等に寄与する優良建築物等の整備を行う事業
2023/11/10
2025/03/31
⑴ 優良建築物等整備事業 制度要綱第2に定めるもののうち、次の各号に定めるものをいう。
ア優良再開発事業制度要綱第2第三号において定義する優良再開発型優良建築物等整備事業のうち、共同化タイプをいう。
イ都市再構築事業制度要綱第2第十二号において定義する都市再構築型優良建築物等整備事業における人口密度維持タイプのうち、中心拠点区域内において、中心拠点誘導施設の整備を行うものをいう。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
市街地整備課総務清算係へお問い合わせの上、申請してください。
市街地整備課計画係 電話番号 0564-23-6280 | ファクス番号 0564-23-5988 | メールフォーム 〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎4階)
岡崎市では、市街地の環境の整備改善及び良好な市街地住宅の供給に資するため、土地利用の共同化又は高度化等に寄与する優良建築物等の整備を行う事業に対して、予算の範囲内において岡崎市優良建築物等整備事業費補助金を交付します。
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