大分県:耕畜連携堆肥活用推進事業

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経費補助率 0%

大分県では県域での堆肥の流通体制を構築するとともに、流通促進に向けた施設整備や堆肥の導入等を支援します。

堆肥の活用に向けたモデルの構築(ねぎ・麦)に要する経費(土壌診断、堆肥施用等)
県域流通堆肥の受入基盤整備に要する経費(集落営農法人、営農集団等の堆肥保管庫・散布機械等の整備)
高品質堆肥の生産に向けた設備等の整備に要する経費(堆肥高品質化設備(撹拌ロータリー、ペレット機械等)の整備)
堆肥の活用に要する経費(ねぎ・麦以外) 【12月補正】(土壌診断、堆肥施用等)


大分県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)高品質堆肥生産整備事業 【畜産振興課】
   ・堆肥舎等の建設や改造、補改修並びに附帯設備の整備
   ・堆肥の高品質化、流通強化を実施するための機械整備
   ・堆肥の輸送車両、散布機械等の整備
(2)堆肥活用モデル構築事業
(3)堆肥流通体制整備事業 【園芸振興課、水田畑地化・集落営農課】
(4)堆肥活用緊急支援事業(12月補正) 【園芸振興課、水田畑地化・集落営農課】
(5)耕畜連携マッチング体制の構築 【地域農業振興課】

2020/07/30
2024/03/29
本事業の実施主体は、次の(1)から(10)までのいずれかに該当する者であって、事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有するものとする。 (1)認定農業者および認定新規就農者 (2)農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう。以下同じ。) (3)農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。) (4)株式会社又は持分会社であって、農業に係る業務を主たる事業として営むもの。 (5)特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項の特定農業団体をいう。) (6)事業協同組合又は事業協同組合連合会(定款において農業の振興を主たる事業として位置付けているものに限る。) (7)公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人又は一般社団法人(寄附行為又は定款において、農業の振興を主たる事業として位置付けているものに限る。) (8)公社(地方公共団体が出資している法人をいう。) (9)農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体に限る。) (10)地方公共団体

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法は地域農業振興課へお問い合わせください。

地域農業振興課 〒870-8501 大分市大手町3-1-1(大分県庁舎本館9階) 安全農業班 Tel:097-506-3661

大分県では県域での堆肥の流通体制を構築するとともに、流通促進に向けた施設整備や堆肥の導入等を支援します。

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