愛知県長久手市:浄化槽雨水貯留タンク転用補助制度
長久手市では不要になった浄化槽を改造し、浄化槽雨水貯留タンクに転用するために工事費用を一部補助する制度を行っています。
・補助の対象となる工事
浄化槽雨水貯留タンク転用のため行う、浄化槽内部の不要物品の撤去・穴開け工事、敷地内の雨水配管及び雨水管の取付並びにポンプの設置等の工事(ただし、排水施設の供用の開始を告示した日から3年以内に、排水設備を設置することにより不用となった浄化槽の改造工事)
浄化槽を改造し、浄化槽雨水貯留タンクに転用するために工事をおこなう。
2020/11/30
2025/03/31
・補助の対象となる工事
浄化槽雨水貯留タンク転用のため行う、浄化槽内部の不要物品の撤去・穴開け工事、敷地内の雨水配管及び雨水管の取付並びにポンプの設置等の工事(ただし、排水施設の供用の開始を告示した日から3年以内に、排水設備を設置することにより不用となった浄化槽の改造工事)
(1)まず、市指定工事店へ相談してください。
古い浄化槽は再利用できない場合があります。補助申請をする前に必ず指定工事店に相談してください。
(2)市へ申請書を提出します。
指定工事店を通じて必要書類を市に提出してください。
(3)市が改造計画を確認し、工事が完了したら…
指定工事店を通じて書類を町に提出してください。
建設部 下水道課 〒480-1168 愛知県長久手市坊の後106番地 電話番号:0561-56-0624 ファックス:0561-61-5311
長久手市では不要になった浄化槽を改造し、浄化槽雨水貯留タンクに転用するために工事費用を一部補助する制度を行っています。
・補助の対象となる工事
浄化槽雨水貯留タンク転用のため行う、浄化槽内部の不要物品の撤去・穴開け工事、敷地内の雨水配管及び雨水管の取付並びにポンプの設置等の工事(ただし、排水施設の供用の開始を告示した日から3年以内に、排水設備を設置することにより不用となった浄化槽の改造工事)
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