神奈川県鎌倉市:企業立地整備費等補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

鎌倉市では「働くまち鎌倉」を目指し、市内への企業立地の支援を行い、安定した雇用を創出するため、市内に事業所やサテライトオフィス、シェアオフィスを新規開設する際のリフォーム経費などの一部を補助します。

<リフォーム補助>
(1)オフィス等の内装の変更に係る経費や家屋と一体となる造作に係る経費。
(2)通信設備やその設置に係る経費。
(3)バリアフリー化を含む外構工事に係る経費(オフィス等の敷地のうち事業者の占有部分を含む)。

<賃料補助>
(1)賃貸借契約に基づく賃料等のうち、専ら助成事業の用に供される部分に相当する賃料等(共益費は含む。)。
(2)オフィスを稼働した日の属する翌月から起算して連続6月以内(ただし、年度内に領収書の写しが交付される利用分まで)


鎌倉市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<リフォーム補助>
1 製造業・情報通信業・宿泊業・自然科学研究所を営む次のいずれかに該当する営利を目的とした事業者
市内に事業所を有さず、市内に事業所又はサテライトオフィスを新規で整備する事業者
市内に事業所を有し、従業員3名以上の増員を伴う事業所又はサテライトオフィスを新規で整備する事業者
2 神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く営利を目的とした全業種※
市内にシェアオフィスを新規で整備する事業者
 ※神奈川県信用保証協会の保証対象外業種
  農林漁業、娯楽遊技場の一部、金融業、性風俗関連特殊営業、非営利団体の一部、その他一部の業種

<賃料補助>
製造業・情報通信業・宿泊業・自然科学研究所を営む次のいずれかに該当する営利を目的とした事業者
市内に事業所を有さず、市内に事業所又はサテライトオフィスを新規で整備する事業者
市内に事業所を有し、従業員3人以上の増員を伴う事業所又はサテライトオフィスを新規で整備する事業者

2024/06/21
2025/02/28
鎌倉市企業立地等促進条例の税の軽減措置を受けられない事業者

※所定の申請書に必要書類を添付して、電子申請、郵送、持参にて申請ください。
〒248-8686
  鎌倉市御成町18-10
  鎌倉市市民防災部商工課商工担当宛

1.市から交付決定を受け、事業を開始
2.事業が完了したら、市へ実績報告書類一式を市へ提出

〒248-8686 鎌倉市御成町18-10 鎌倉市市民防災部商工課商工担当 電話番号:0467-23-3000 内線:2355 メール:shoko@city.kamakura.kanagawa.jp

鎌倉市では「働くまち鎌倉」を目指し、市内への企業立地の支援を行い、安定した雇用を創出するため、市内に事業所やサテライトオフィス、シェアオフィスを新規開設する際のリフォーム経費などの一部を補助します。

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