神奈川県鎌倉市:企業立地整備費等補助金(リフォーム補助)
2023年9月29日
鎌倉市では「働くまち鎌倉」を目指し、市内への企業立地の支援を行い、安定した雇用を創出するため、市内に事業所やサテライトオフィス、シェアオフィスを新規開設する際のリフォーム経費などの一部を補助します。
※市内に事業所又はサテライトオフィスを新規開設する場合は、同一物件につき賃料補助とリフォーム補助のどちらか一方を選択してください。
(1)オフィス等の内装の変更に係る経費や家屋と一体となる造作に係る経費。
(2)通信設備やその設置に係る経費。
(3)バリアフリー化を含む外構工事に係る経費(オフィス等の敷地のうち事業者の占有部分を含む)。
(オフィス等の床面積が100㎡未満は150万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に事業所やサテライトオフィス、シェアオフィスを新規開設する際にリフォームをおこなうこと
2024/06/21
2026/02/27
次のいずれかの要件を満たし、鎌倉市企業立地等促進条例の税の軽減措置を受けられない事業者
1 製造業・情報通信業・宿泊業・自然科学研究所を営む次のいずれかに該当する営利を目的とした事業者
市内に事業所を有さず、市内に事業所又はサテライトオフィスを新規で整備する事業者
市内に事業所を有し、従業員3名以上の増員を伴う事業所又はサテライトオフィスを新規で整備する事業者
2 神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く営利を目的とした全業種※
市内にシェアオフィスを新規で整備する事業者
※神奈川県信用保証協会の保証対象外業種
農林漁業、娯楽遊技場の一部、金融業、性風俗関連特殊営業、非営利団体の一部、その他一部の業種
※所定の申請書に必要書類を添付して、電子申請、郵送、持参にて申請ください。
■申請から補助を受けるまでの手順
1.事業の開始前であること、補助対象者であること等の条件を確認する。
事業の着手(登記上の所在地の移転、事業所の稼働、リフォーム工事の契約及び入金)は、補助金の申請後に行っていただきます。
なお、賃料補助の場合、物件の契約はご申請前に締結いただいて問題ございませんが、事業所として稼働前である必要があります。
補助対象者はこちらを参照ください。
2.市へ申請書類一式を提出する。
所定の申請書に必要書類を添付して、電子申請、郵送、持参のいずれかにて申請ください。
Eメールでのご提出は申請の受付漏れを防ぐ観点から行っておりません。ご理解賜りますようよろしくお願い致します。
なお、ご申請の書類について、修正等をEメールで依頼する場合がございます。
連絡先メールアドレスのメールボックスを定期的にご確認いただく等のご協力をよろしくお願い致します。
〇電子申請
利用者登録不要でご利用いただけます。
公募ページ掲載リンクより申請フォームへお進みください。
〇郵送
下記の宛先へご郵送ください。
〒248-8686
鎌倉市御成町18-10
鎌倉市市民防災部商工課商工担当宛
〇持参
鎌倉市役所本庁舎1階25番の商工課窓口までお持ちください。
〒248-8686 鎌倉市御成町18-10 鎌倉市市民防災部商工課商工担当 電話番号:0467-23-3000 内線:2355 メール:shoko@city.kamakura.kanagawa.jp
鎌倉市では「働くまち鎌倉」を目指し、市内への企業立地の支援を行い、安定した雇用を創出するため、市内に事業所やサテライトオフィス、シェアオフィスを新規開設する際のリフォーム経費などの一部を補助します。
※市内に事業所又はサテライトオフィスを新規開設する場合は、同一物件につき賃料補助とリフォーム補助のどちらか一方を選択してください。
関連する補助金