神奈川県茅ヶ崎市:立地奨励補助金
茅ヶ崎市では市外から茅ヶ崎市に本社移転または支社・サテライトオフィス設置する事業者に設置費用の一部を補助します。
また、移転・設置に伴い市民を新たに雇い入れる場合や社員が転入する場合も補助を行います。
・立地奨励補助金
市外から茅ヶ崎市に本社移転または支社・サテライトオフィスを設置した場合、最大100万円を補助します。
・雇用奨励補助金
立地奨励補助金の交付対象事業者の社員が茅ヶ崎市に転入した場合や、茅ヶ崎市民を新たに雇用した場合、一人当たり5万円(最大50万円)を補助します。
・取得費及び賃借料
本事業の実施によって新たに発生した
(1) 土地・建物の取得・賃借に要する経費
(2) 備品及び構造物、機器の取得・賃借に要する経費
・工事費及び移転費
本事業の実施によって新たに発生した
(1) 土地・建物の工事・改修に要する経費
(2) 通信環境整備工事に要する経費
(3) 既存事務所からの移転に要する経費
・契約初期費用
本事業の実施によって新たに発生した
仲介手数料、礼金等(敷金、保証金等返還が見込まれる経費除く)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象者が以下の要件を満たす事務所に本社移転又は支社・サテライトオフィスを設置する場合が対象となります。
1.市内に所在する事務所であること
2.補助対象者が新たに購入または賃貸する事務所であること
3.コワーキングスペース等他者と共用する事務所でないこと
4.住居機能を有していない事務所であること
5.主として事務業務に使用される事務所であること
6.補助対象者の親族等の所有する事務所でないこと
2023/06/16
2028/03/31
補助対象者は、営利を目的に事業を行う法人・個人で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.茅ヶ崎市税を完納していること。(非課税、課税免除、減免等となる者を含む。)
2.補助金の交付申請時において市外にて1年以上継続して事業を行っており、補助金交付決定後も市内にて1年以上事業を継続する意思があること。
3.許可又は認可を必要とする事業について、必要な時期に関係行政庁の許可又は認可を得ていること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
詳細は経済部 産業観光課 産業振興担当へお問い合わせください。
経済部 産業観光課 産業振興担当 市役所本庁舎3階 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
茅ヶ崎市では市外から茅ヶ崎市に本社移転または支社・サテライトオフィス設置する事業者に設置費用の一部を補助します。
また、移転・設置に伴い市民を新たに雇い入れる場合や社員が転入する場合も補助を行います。
・立地奨励補助金
市外から茅ヶ崎市に本社移転または支社・サテライトオフィスを設置した場合、最大100万円を補助します。
・雇用奨励補助金
立地奨励補助金の交付対象事業者の社員が茅ヶ崎市に転入した場合や、茅ヶ崎市民を新たに雇用した場合、一人当たり5万円(最大50万円)を補助します。
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