富山県:事業持続月次支援金(一般事業者)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続くなか、8月20日から9月12日にかけて本県に「まん延防止等重点措置」が適用されたことに伴う、外出自粛要請や飲食店等への時短要請により、厳しい経営環境となった県内事業者の事業継続や立て直しを支援するため、国の「月次支援金」の給付を受けた事業者に対し、県独自で支援金を上乗せする「富山県事業持続月次支援金」を給付いたします。
8月分、9月分の国の月次支援金給付額にそれぞれ2分の1を乗じた額を給付します。(1円未満切り捨て)
・中小企業等 上限10万円/月
・個人事業者等 上限 5万円/月
※富山県事業持続月次支援金の申請には、国の「月次支援金」の給付決定を受けていることが必要です。
まずは、国へ「月次支援金」を申請し、国から給付決定を受けた後に、「富山県事業持続月次支援金」を申請いただきますようお願いいたします。
「まん延防止等重点措置」が適用されたことに伴う、外出自粛要請や飲食店等への時短要請により、厳しい経営環境となった県内事業者への支援金
①国の月次支援金(8月分又は9月分)の給付決定を受けた中小企業等、個人事業者等
②確定申告の納税地が富山県内の事業者
2021/10/22
2022/01/31
※富山県内に本社や主たる事務所を有していることが必要です。
※法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の納税地が富山県内の事業者に限ります。
<申請方法>
要綱・様式を公募ページよりダウンロードし提出してください。
(1)郵送
※特定記録郵便やレターパックなど、郵便物の追跡ができる方法で問い合わせ先まで郵送願います。
(2)オンライン申請
令和3年8月分、9月分についてそれぞれ申請が可能です。
※富山県飲食業関連事業者支援給付金(第2次)(以下「県給付金」)との併給も可能です。
ただし、県給付金の受給月に係る支援金の額は、県給付金受給額を控除した額となります。
控除した結果、支援金が生じない可能性もありますので、申請前に予め支援金の額を算定のうえ、申請してください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事務局窓口での相談等は受け付けておりません。
富山県事業持続月次支援金事務局 〒930-0004 富山市桜橋通り3-1 富山電気ビル本館 TEL:076-444-5380 FAX:076-444-5386 e-mail:toyama-getsuji@bsec.jp 受付時間:平日 午前9時~午後5時
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続くなか、8月20日から9月12日にかけて本県に「まん延防止等重点措置」が適用されたことに伴う、外出自粛要請や飲食店等への時短要請により、厳しい経営環境となった県内事業者の事業継続や立て直しを支援するため、国の「月次支援金」の給付を受けた事業者に対し、県独自で支援金を上乗せする「富山県事業持続月次支援金」を給付いたします。
8月分、9月分の国の月次支援金給付額にそれぞれ2分の1を乗じた額を給付します。(1円未満切り捨て)
・中小企業等 上限10万円/月
・個人事業者等 上限 5万円/月
※富山県事業持続月次支援金の申請には、国の「月次支援金」の給付決定を受けていることが必要です。
まずは、国へ「月次支援金」を申請し、国から給付決定を受けた後に、「富山県事業持続月次支援金」を申請いただきますようお願いいたします。
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