長崎県:長崎県DXアドバイザー招へい事業補助金
製造業やサービス産業を営む県内中小企業におけるデータとデジタル技術を活用した製品やサービス、ビジネスモデルの変革、それに伴う業務、組織、企業文化などの変革等による競争上の優位性の確立(DX:デジタルトランスフォーメーション)を促進するため、本補助金を令和3年度に新設しました。
補助限度額:(下限)30万円 (上限)100万円
サービス業全般,
卸売業,
飲食業,
複合サービス事業,
運送業,
建設業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
情報通信業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉
DX推進に必要な専門家の招へいに要する経費(謝金、旅費、委託料、アドバイスに要する機材・システムの使用料等)
(1)日本標準産業分類(平成25年10月改定)において以下に掲げる業種に属する事業を実施している中小企業(※1)
(E)製造業、(F)電気・ガス・熱供給・水道業、(H)運輸業、郵便業、(I)卸売業、小売業、(J)金融業、保険業、(K)不動産業、物品賃貸業、(M)宿泊業、飲食サービス業、(N)生活関連サービス業、(O)教育、学習支援業、(P)医療、福祉、(Q)複合サービス業、(R)サービス業(他に分類されないもの)
(2)原則として県内において申請にかかる事業を実施する者
(3)同一年年度内において、長崎県サービス産業経営体質強化補助金の採択を受けていない者
2021/08/18
2022/01/28
交付決定通知書交付の日から令和4年2月28日まで。
※ 補助対象経費は、2月末までに、契約、発注、納入、検収、支払等一連の手続を完了する必要があります。(領収書等の支払いを完結したことを証する帳票が必要)
※ 補助事業の完了日から30日後又は3月10日のいずれか早い日までに実績報告書(要綱第11条。様式第9号)を提出してください。
※1「中小企業」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のことです。
郵送又は持参で提出。
要綱・様式は公募ページよりダウンロード可能です。
※郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限ります。
※持参の場合は、土日祝日を除く平日の午前9時から午後5時まで受付けます。
長崎県産業労働部 新産業創造課 DX・新産業支援班 〒850-8570 長崎市尾上町3-1
製造業やサービス産業を営む県内中小企業におけるデータとデジタル技術を活用した製品やサービス、ビジネスモデルの変革、それに伴う業務、組織、企業文化などの変革等による競争上の優位性の確立(DX:デジタルトランスフォーメーション)を促進するため、本補助金を令和3年度に新設しました。
補助限度額:(下限)30万円 (上限)100万円
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