富山県:バス運行対策費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
地域住民の生活の足として欠くことができない広域的、幹線的な地域間幹線系統の路線の経常欠損額や購入車両減価償却費に対して、国とともに支援しています。
また、平成23年度からはバスの停留所、鉄軌道駅、海港及び空港における地域間交通ネットワークとの接続も重要と考え、地域内フィーダー系統に対しても、国とともに支援しています。
1.地域間幹線系統確保維持費補助金(運行費)
補助率1/2
2.地域間幹線系統確保維持費補助金(車両)
補助率1/2
3.地域内フィーダー系統確保維持費補助金
補助率1/6
(ただし、国補助金の1/3または市町村負担額の1/2のいずれか低い額を限度とする)
1.地域間幹線系統確保維持費補助金(運行費)
運行に伴う欠損補助
2.地域間幹線系統確保維持費補助金(車両)
購入車両減価償却費及び車両購入に伴う金融費用補助
3.地域内フィーダー系統確保維持費補助金
運行に伴う欠損補助
2021/03/23
2022/03/31
1.地域間幹線系統確保維持費補助金(運行費)
複数市町村にまたがる路線(ただし要件成否は、H13年3月31日における市町村の状態に応じて決定)
幹線的路線(一定の乗車量で広域行政圏にアクセスする路線)
運行回数が3回/日以上
輸送量が15~150人/日の路線
経常収益が11/20以上の路線
2.地域間幹線系統確保維持費補助金(車両)
上記要件を満たす路線を運行する車両
3.地域内フィーダー系統確保維持費補助金
地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱別表7に定める要件に適合するもの
(詳細は要綱をご確認ください)
申請書様式についてなど詳細は公募ページの「お問合せフォーム」よりお申し込みください。
補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて補助金の交付を受けようとする会計年度の11月20日までに知事に提出すること。
※補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。 2
※乗合バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
所属課室:地方創生局総合交通政策室地域交通・新幹線政策課 〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館3階 電話番号:076-444-3123 ファックス番号:076-444-9656
地域住民の生活の足として欠くことができない広域的、幹線的な地域間幹線系統の路線の経常欠損額や購入車両減価償却費に対して、国とともに支援しています。
また、平成23年度からはバスの停留所、鉄軌道駅、海港及び空港における地域間交通ネットワークとの接続も重要と考え、地域内フィーダー系統に対しても、国とともに支援しています。
1.地域間幹線系統確保維持費補助金(運行費)
補助率1/2
2.地域間幹線系統確保維持費補助金(車両)
補助率1/2
3.地域内フィーダー系統確保維持費補助金
補助率1/6
(ただし、国補助金の1/3または市町村負担額の1/2のいずれか低い額を限度とする)
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