島根県:島根飲食店等事業継続給付金(要件緩和)
新型コロナウイルス感染症の第3波において飲食の場が感染拡大の主な起点とされた影響により、売上が減少した県内飲食事業者の事業継続を支援する給付金について、より支援が行き渡るよう要件を緩和しました。
給付金:上限160万円
基準となる年間売上高(前期又は前々期等)に応じて事業者に対し、1店舗あたり定額を給付
中小企業者等が運営し、令和2年12月1日までに「飲食店営業」及び「喫茶店営業」の許可を受けている店舗(※)で、申請日時点に島根県内で営業の実態があるものを対象とします。
(※)固定の実店舗を対象とします。ただし、露店、キッチンカーのみにより営業している事業者は対象とします。営業形態がスーパーマーケット、コンビニエンスストア、自動販売機のものは除きます。
2021/11/15
2022/01/31
直近期の飲食店等営業以外も含めた全ての売上高が、その前期又は前々期と比較して減少しており、かつ、次の①又は②のいずれかに該当する事業者が対象となります。
(1)直近期とその前期又は前々期を比較して、飲食の営業に係る売上高が20%以上減少していること
(2)令和2年12月から令和3年3月までの間の任意の連続する2カ月の飲食の営業に係る売上高の合計と前年同期間又は前々年同期間の飲食の営業に係る売上高の合計を比較して、30%以上減少していること
※事業継続の意思があり、かつ、新型コロナウイルス感染症対策をした営業を行うことを誓約できる方に限ります(宣誓書を提出)。
※売上高は、確定申告書等の写し、売上台帳等で確認することとし、飲食店営業に係る年間売上が50万円以上(1店舗あたり)ある方が対象となります。
※創業間もない方や、売上高の比較ができない事業者等は特例措置があります。
申請要領及び、申請様式は公募ページからダウンロードできます。
また、最寄りの商工会、商工会議所、サポートデスクでも配布あり。
1.電子申請(公募ページにリンクあり)
2.郵便申請
簡易書留・レターパックプラス(赤色)など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
<あて先>
〒690ー0826 島根県松江市学園南1丁目15-10 松江アイビル301
島根県事業継続特別給付金事務局宛
※令和4年1月31日(月)までの消印有効
※事務局では持参による受付対面での説明は行いませんのでご了承ください
順次審査を進めておりますが、給付金交付まで審査に4週間以上かかりますので、ご了承下さい。
なお、郵送申請に比べて、オンライン申請やサポートデスクのご利用のほうが、比較的早めの審査となります。
島根県飲食店等事業継続特別給付金事務局コールセンター 0120-168-025 9:00~17:00(土日祝日、年末年始12/29~1/3は除く)
新型コロナウイルス感染症の第3波において飲食の場が感染拡大の主な起点とされた影響により、売上が減少した県内飲食事業者の事業継続を支援する給付金について、より支援が行き渡るよう要件を緩和しました。
給付金:上限160万円
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