東京都葛飾区:中小企業者等高圧・特別高圧電力料金補助金
2023年8月30日
本補助金は、電気料金の上昇により影響を受けている区内中小企業者及び学校法人に対して高圧・特別高圧の電力料金の一部を補助するものです。
高圧又は特別高圧の使用について、令和5年4月1日から申請日までの任意の1月おける使用電力量が次の表に掲げる区分に該当する場合、以下の金額を交付します。※一度指定した月を変更することはできません。
1カ月の使用電力量 |
補助金額
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1kwh以上3万kwh未満 |
200,000円 |
3万kwh以上5万kwh未満 |
300,000円 |
5万kwh以上 |
500,000円 |
電気料金の上昇により影響を受けている区内中小企業者及び学校法人の事業継続
2023/09/01
2023/11/30
以下の全ての項目を満たしていること。
(1)次のいずれかにあてはまること。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有するもの、又は葛飾区外に主たる事業所を置く区内に従たる事業所を有するもの。ただし、いずれの場合も東京信用保証協会が信用保証の対象外とする業種を営むものは除く。
イ 主たる事務所を区内に置く学校法人(区内に設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校を有するもの。)
(2)申請時点で事業活動を行っていないもの又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続その他の法的整理中でないもの。
(3)葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないもの。
(4)申請日において区内で引き続き1年以上事業を営んでおり、補助金の申請後も事業活動を
継続する意思があること。
(5)補助金の交付を申請する日の前年度において、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める税を滞納していないこと。
ア 法人 法人都民税(主たる事業所が都外の場合にあっては、法人道府県民税)
イ 個人事業主 葛飾区の特別区民税(葛飾区外(以下「区外」という。)在住の者にあっては、葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税)及び個人事業税
(6)大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項に規定する大企業をいう。)が実質的に経営に参画していないこと。
(7)小売電気事業者と高圧又は特別高圧の電力供給契約を行い、その電気料金の支払いをしていること。
第1号様式「葛飾区中小企業者等高圧・特別高圧電量補助金交付申請書兼請求書」
第2号様式「企業概要」に必要事項を記入し、必要書類を添付して、以下の補助金事務センターに郵送してください。
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-18-1 HAREZA Tower トランスコスモス株式会社内
葛飾区中小企業者等高圧・特別高圧電力料金補助金事務センター あて
※申請の受付は郵送のみです。テクノプラザでは申請を受け付けておりません。
※申請時の郵便事故について、一切の責任を負いません。
※郵送料は、各自でご負担をお願いします。
※提出いただいた書類は、お返しいたしません。
※補助金の申請は同一の個人事業主、法人または学校法人につき1回限りです。
葛飾区中小企業者等高圧・特別高圧電力料金補助金事務センター 電話番号:03-6625-0620 電話受付時間:月~金曜日(祝日を除く。)/午前9時から午後5時
本補助金は、電気料金の上昇により影響を受けている区内中小企業者及び学校法人に対して高圧・特別高圧の電力料金の一部を補助するものです。
高圧又は特別高圧の使用について、令和5年4月1日から申請日までの任意の1月おける使用電力量が次の表に掲げる区分に該当する場合、以下の金額を交付します。※一度指定した月を変更することはできません。
1カ月の使用電力量 |
補助金額
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1kwh以上3万kwh未満 |
200,000円 |
3万kwh以上5万kwh未満 |
300,000円 |
5万kwh以上 |
500,000円 |
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