愛知県刈谷市:小規模企業者設備投資促進補助金
刈谷市では小規模企業者の設備投資の促進及び経営基盤の強化を図るため、市内に所在する事業所における設備の更新等を行う場合に、その費用の一部を補助します。
一事業者500万円を限度とします。
・補助率
経営革新計画に基づく設備更新等100分の10
上記以外の設備更新等100分の5
※令和5年度の申請について、申請を検討される場合は事前に相談してください。
本市の償却資産課税台帳に登録された次の区分に属する資産の取得価額(消費税及び地方消費税相当額を除く)
市内に所在する事業所が設備の更新等を行うこと
2023/04/01
2026/03/31
次のいずれにも該当する中小企業基本法に定める小規模企業者(従業員数20人以下、商業・サービス業5人以下)
市内で現に事業活動を行っていること。
55歳以下の後継者がいること(代表者が55歳以下である場合を除く)。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第5項及び第11項に規定する営業を営む者でないこと。
代表者及び従業員が刈谷市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
本市の他の補助金の交付対象となっていないこと。
市税を滞納していないこと。
・対象期間
設備の更新等を行った時期令和4年1月2日~令和7年1月1日
補助金交付申請期間令和5年4月1日~令和8年3月31日
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
商工業振興課へ申請してください。
商工業振興課 〒448-8501 刈谷市東陽町1丁目1番地 電話:0566-62-1016 ファクス:0566-27-9652
刈谷市では小規模企業者の設備投資の促進及び経営基盤の強化を図るため、市内に所在する事業所における設備の更新等を行う場合に、その費用の一部を補助します。
一事業者500万円を限度とします。
・補助率
経営革新計画に基づく設備更新等100分の10
上記以外の設備更新等100分の5
※令和5年度の申請について、申請を検討される場合は事前に相談してください。
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