宮城県仙台市:事業所用クリーンエネルギー自動車導入支援補助金
2023年8月20日
仙台市では、地球温暖化対策を推進するため、「仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例」を制定し、事業者のみなさまと市が協働して温室効果ガスの排出削減に取り組むこととしています。
その取り組みの一つとして、「温室効果ガス削減アクションプログラム」にご参加いただいた中小企業者等の方向けにクリーンエネルギー自動車の導入にかかる費用の一部を補助します。
予算額:300万円
助対象自動車の購入に要する費用
車両本体価格に相当する費用
・下記の導入をおこなうこと
電気自動車
プラグインハイブリッド自動車
燃料電池自動車
2024/04/01
2024/12/24
本補助金は以下のすべての条件に当てはまる事業者が対象になります。
(1)申請者が、中小企業者、医療法人、社会福祉法人、学校法人の場合
現在使用している自動車(以下「旧車」という。)の抹消登録等を行い、新たにクリーンエネルギー自動車(以下「新車」という。)を購入し、所有しようとする者
中小企業基本法(昭和31年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、又は医療法人、社会福祉法人、学校法人
市内に事業所、工場、店舗等を設置している者
条例第10条第1項及び第15条第1項の規定に基づく事業者温室効果ガス削減計画書を市長へ提出している者
事業に使用する自動車を既に2台以上所有、又はリースにより使用している者
同一年度内において申請を行っていないこと
※1回の申請で、1事業者につき乗用車は2台、貨物自動車等・乗合自動車等は1台まで申請可とする。
(2)申請者が、リース事業者の場合
上記(1)の要件を満たす者に、クリーンエネルギー自動車の貸渡しをしようとする者であって、市内に事業所を設置している者
賃借人と5年以上のリース契約を結んでいること。また、リース契約については、リース開始から5年間は、利子額を含めたリース料から市の補助額以上の金額を差し引いた金額により算定すること
同一年度内において、自動車の使用者を同じくする申請を行っていないこと
※1回の申請で、乗用車は2台、貨物自動車等・乗合自動車等は1台まで申請可とする。
(3) (1)、(2)いずれの場合も、以下のすべての要件を満たす必要があります。
申請者が市税を滞納していないこと
新車の引き渡し(納車)、及び旧車の抹消登録等を行っていないこと。また、新車の引き渡し(納車)、及び旧車の抹消登録等を行う前に申請書を提出すること
補助対象自動車について仙台市が実施する他の補助金の交付決定を受けていない方
※本補助金を申請するにあたっては、温室効果ガス削減アクションプログラムに基づく「事業者温室効果ガス削減計画書」の提出が必要になります。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
「要綱」及び「申請の手引き」をご確認のうえ、申請期間内に必要書類を郵送又は持参により仙台市環境局脱炭素経営推進課宛てに提出してください。
環境局脱炭素経営推進課 仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎5階 電話番号:022-214-8467ファクス:022-214-5378
仙台市では、地球温暖化対策を推進するため、「仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例」を制定し、事業者のみなさまと市が協働して温室効果ガスの排出削減に取り組むこととしています。
その取り組みの一つとして、「温室効果ガス削減アクションプログラム」にご参加いただいた中小企業者等の方向けにクリーンエネルギー自動車の導入にかかる費用の一部を補助します。
予算額:300万円
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