和歌山県:クリーニング所燃料価格高騰対策支援金
和歌山県では急激な燃料価格の高騰により増大した一般クリーニング所で使用する燃料費の負担を軽減し、事業継続及び公衆衛生の維持向上に寄与するため、予算の範囲内で支援金を交付します。
令和5年1月1日から令和5年6月30 日までの間に納品を受けた灯油、重油、都市ガス及びLPガス(プロパンガスを含む)の支払金額の合計(税込)に応じて、次の表による支援金の額を認定し、交付します。
燃料費区分
(灯油、重油、都市ガス及びLPガス) |
支援金の額 |
25 万円未満 |
3 万2,000 円 |
25 万円以上50 万円未満 |
9 万6,000 円 |
50 万円以上75 万円未満 |
16 万1,000 円 |
75 万円以上100 万円未満 |
22 万5,000 円 |
100 万円以上 |
29 万円 |
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
クリーニング業法第5条第1項の規定による届出を行い、同法第5条の2の規定による構造設備の確認を受けた施設(取次店を除く)の営業者
2023/08/09
2023/10/31
次に掲げる要件をいずれも満たすことが支援要件となります。
(1)令和4年のクリーニング業に係る営業利益が、令和元年、令和2年、令和3年のいずれかの年と比較して減少している一般クリーニング所を営業していること。
(2)令和4年のクリーニング業に係る経費に占める燃料費の割合が7%以上の一般クリーニング所を営業していること。
※上記(1)、(2)について、申請者が法人の場合は決算年度と読み替える。
(3)当該支援金交付申請日時点で和歌山県内で営業しており、かつ事業継続の意思がある者であること。
(4)和歌山県暴力団排除条例(平成23 年和歌山県条例第23 号)第2条第3号の暴力団員等又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・申請方法
郵送による申請
〒640-8585(県庁専用郵便番号のため、住所記載不要) 和歌山県食品・生活衛生課 支援金担当 【電 話】073-441-2620 【受付時間】平日 午前9時から午後5時まで
和歌山県では急激な燃料価格の高騰により増大した一般クリーニング所で使用する燃料費の負担を軽減し、事業継続及び公衆衛生の維持向上に寄与するため、予算の範囲内で支援金を交付します。
令和5年1月1日から令和5年6月30 日までの間に納品を受けた灯油、重油、都市ガス及びLPガス(プロパンガスを含む)の支払金額の合計(税込)に応じて、次の表による支援金の額を認定し、交付します。
燃料費区分
(灯油、重油、都市ガス及びLPガス) |
支援金の額 |
25 万円未満 |
3 万2,000 円 |
25 万円以上50 万円未満 |
9 万6,000 円 |
50 万円以上75 万円未満 |
16 万1,000 円 |
75 万円以上100 万円未満 |
22 万5,000 円 |
100 万円以上 |
29 万円 |
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