埼玉県さいたま市:民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金
アスベストが含有されているおそれのある吹付け材(露出の有無に関らず)の分析調査や、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの除去等を行う場合、費用の一部を補助します。
アスベストが含有されているおそれのある吹付け材(露出の有無に関らず)の分析調査や、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの除去等を行う場合の費用
・分析調査事業
アスベストが含有されているおそれのある吹付け材について行う定性分析及び定量分析で、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項に規定する建築物石綿含有建材調査者、第2条第3項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者又は第2条第4項に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者による調査に基づき実施するもの
《対象となる吹付け材の具体例》吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けひる石、吹付けパーライト等 (※外壁塗装材は補助対象外です。)
・除去等事業
アスベストが含有されていることが確認されたもので、建築物の壁、柱、天井等に施工された吹付けアスベスト又は吹付けロックウール(含有するアスベストの重量が建築材料の重量の0.1パーセントを超えるものに限ります。)について行う除去(耐火被覆材として施工された吹付けアスベスト又は吹付けロックウールを除去した結果、耐火性能を満たさなくなる露出した鉄骨等の部材については、建築基準法令の求める耐火性能を満たすために行う耐火被覆工事を含みます。)、封じ込め若しくは囲い込みの措置又は吹付けアスベストが施工されている建築物の除却のうち、その事業の計画の策定等を一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者又は一戸建て等石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実施するもの
2023/04/01
2023/11/30
補助対象建築物の所有者又は建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する区分所有者の団体の代表者(国、地方公共団体若しくはこれらに準じる方又は大規模な事業者の方は除きます。)
(補足)大規模な事業者とは、資本金の額又は出資の総額が、3億円を超える会社並びに常時使用する従業員の数が、300人を超える会社及び個人とします。
・分析調査事業
着手前にアスベスト除去等事業補助金交付申請書(分析調査事業)に指定の書類を添えて申請して下さい。
(補足)交付申請の前に窓口にて事前に相談していただくようお願いします。
・除去等事業
除去等事業に係る補助金の交付を受けようとするときは、着手前にアスベスト除去等事業補助金交付申請書(除去等事業)に指定の書類を添えて申請して下さい。
(補足)交付申請の前に窓口にて事前に相談していただくようお願いします。
建設局/建築部/建築総務課 企画係 電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982
アスベストが含有されているおそれのある吹付け材(露出の有無に関らず)の分析調査や、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの除去等を行う場合、費用の一部を補助します。
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