宮崎県:食品製造事業者規模拡大支援事業補助金

上限金額・助成額3000万円
経費補助率 66%

宮崎県では県内の食品製造事業者(日本標準産業分類(平成25年10月30日総務省告示第405号)における食料品製造業(中分類番号09)及び飲料・たばこ・飼料製造業(中分類番号10)に属する事業を営む者のことをいう。)が実施する機械・設備の導入に要する費用を支援します。
上限額:3,000万円
補助率:3分の2以内

機械・設備の導入に要する経費


宮崎県
中小企業者,小規模企業者
県内経済への波及効果が高いと見込まれる受託製造の新規受注・拡大などを図るための事業であって、補助対象経費の合計が750万円以上となるもの(地域経済波及型)。
事業の拡大を図るためのものであって、補助対象経費の合計が200万円以上となるもの(一般型)。

2023/07/24
2023/08/18
県内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者等(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者をいう。)で食品製造事業者であること。
県税に未納がないこと。
地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
前条の補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
応募方法:電子メール又は郵送・持参にて提出してください。
応募者は電子メールにて提出した場合は、必ず食品・メディカル産業推進室に対し、電話にてその旨を連絡してください。

商工観光労働部企業振興課 食品・メディカル産業推進室食品・メディカル産業推進担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7101 ファクス:0985-26-7322 メールアドレス:shokuhin-medical@pref.miyazaki.lg.jp

宮崎県では県内の食品製造事業者(日本標準産業分類(平成25年10月30日総務省告示第405号)における食料品製造業(中分類番号09)及び飲料・たばこ・飼料製造業(中分類番号10)に属する事業を営む者のことをいう。)が実施する機械・設備の導入に要する費用を支援します。
上限額:3,000万円
補助率:3分の2以内

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