岡山県:事業者向け自家消費型太陽光発電設備導入支援事業補助金/追加募集

上限金額・助成額800万円
経費補助率 0%

2月28日までに実績報告書の提出が確実な事業について、予算の範囲で申請を受付ます。
※交付決定後に契約、着工する事業が対象となるため、工期をご確認の上、申請前に担当課(086-226-7298)までご連絡をお願いします。
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岡山県では、再生可能エネルギーの普及拡大により、県内の温室効果ガス排出量の削減につなげるため、県内事業者等を対象に、自家消費型の太陽光発電設備を導入するための費用の一部を予算の範囲内で補助します。

設備導入費


岡山県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
太陽光発電設備の設置
(施設の屋根への設置、事業所内の未利用地への設置、駐車場へのソーラーカーポートの設置も対象です。)

2024/12/21
2025/02/28
■対象者
1 県内に事業所を有する法人(国、国の所管する独立行政法人及び地方公共団体を除く。)、青色申告を行っている個人事業主
2 PPA(※1)・リースを行う民間事業者
※1 エネルギーサービスプロバイダ等が設置した再エネ発電設備で発電した電気を、需要家が電気と環境価値が紐付いた状態で調達し消費する契約形態

■対象となる者の要件
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当するものでないこと。
(2)この要綱の施行時から第4条に係る交付申請書提出までの間に、物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加除外等要領に基づく入札参加除外措置を受けている者でないこと又は物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領に基づく入札参加の停止の措置若しくは入札参加資格の取消しの措置を受けている者でないこと。
(3)全ての県税に未納がないこと。
(4)役員又は経営に実質的に関与する者が次の各号のいずれにも該当しないこと。
  ア 暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する者
  イ 暴力団(岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にある者
  ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

■補助要件
(主なもの)
・他に国の財源による補助を活用しないこと。
・FIT、FIPの認定は取得しないこと。
・自己託送しないこと。
・効果をJ-クレジット制度に登録しないこと。
・未利用の設備を県内の事業所(需要家の敷地内)に設置すること。
・新築の建築物への設置は対象外。(ソーラーカーポート除く。)
・岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例に規定する設置禁止区域及び設置に適さない区域への設置は対象外。(建築物への設置は除く。)
・太陽光発電設備1kWあたりの事業費が17万円/kW未満の事業は対象外。

⯀申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
持参又は郵送(封筒の表に「太陽光発電設備導入支援事業補助金申請書在中」と朱書きしてください。)

⯀提出先
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
岡山県環境文化部 脱炭素社会推進課 企画班
(県庁舎8階)
電話:086-226-7298
※持参の場合は、平日(土、日、祝日及び年末年始を除く日)の9時から17時までの間にお願いします。

環境文化部脱炭素社会推進課企画班 電話番号:086-226-7298 Fax番号:086-231-8094

2月28日までに実績報告書の提出が確実な事業について、予算の範囲で申請を受付ます。
※交付決定後に契約、着工する事業が対象となるため、工期をご確認の上、申請前に担当課(086-226-7298)までご連絡をお願いします。
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岡山県では、再生可能エネルギーの普及拡大により、県内の温室効果ガス排出量の削減につなげるため、県内事業者等を対象に、自家消費型の太陽光発電設備を導入するための費用の一部を予算の範囲内で補助します。

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