山口県下関市:中小製造業事業者等支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

本市の基幹産業である『製造業』や物流の中核を担う『倉庫業』を営む中小企業等(個人事業者を含む。)に対し、電力量料金高騰による経営への影響を緩和するとともに、事業の継続を支援します。

上記「1.交付の対象者」に掲げる要件を満たした事業者に対し、次のとおり支援金の交付額を算定します(交付額の上限は100万円。)。複数の事業所を有する事業者は、複数の事業所分を合算し算定していただきます。
 基本的には下記(1)の方法で交付額を算定していただきますが、(1)による算定ができない場合に限り、下記(2)又は(3)の方法で算定していただきます。

(1)令和4年4月1日から令和5年9月30日までの任意の連続する3か月間の電力量料金の合計額と前年同一期間の電力量料金の合計額に1円以上の差額が発生する場合

 支援金の交付額は、その算定の対象期間である令和4年4月1日から令和5年9月30日までの任意の連続する3か月間の電力量料金の合計額と、その前年同一期間の電力量料金の合計額との差額に4倍した額を、さらに2で割った額(この額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)とします。
※詳しくは支援金交付申請兼請求金額算定書(ア)の記入例をご覧ください。

(2)開業日が最近である等の理由により、上記(1)における前年同一期間との比較ができない場合(例えば、令和5年1月に開業したため、令和5年8月の申請の時点で前年同一期間の電力量料金との比較ができない場合)
(3)上記(1)による算定の方法を用いた場合、どの対象期間とその前年同一期間を比較しても、この差額が1円未満となり、かつ、開業日が令和4年1月1日以後の場合

 事業所の開業月以後に発生した電力量料金において、金額の最も大きい月と最も小さい月の差額に既に電力量料金の請求のあった月数(開業月を含み、12か月を上限とする。)を乗じた額の2分の1の額(この額に1,000円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てる。)とします。
※詳しくは支援金交付申請兼請求金額算定書(イ)の記入例をご覧ください。
※電力の使用期間が1月に満たない場合であって、電力量料金が日割計算により請求されたときは、その電力量料金は1月分に割り戻して算定してください。

 電力量料金とは、電力量料金単価に使用電力量を乗じた額に燃料費等調整制度に基づく調整額(燃料費等調整額)を反映した額とします。


下関市
中小企業者,小規模企業者
電力量料金高騰による経営への影響を緩和、事業の継続

2023/08/01
2023/10/31
支援金の交付の対象となる方は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社又は個人(以下「事業者」という。)であって、下関市内に事業所を有する者で、支援金の交付を申請する日において、次に掲げる要件のすべてを満たす方です。

(1)製造業又は倉庫業を営み、申請日以前からこの事業を実施しており、申請日後もこの事業を継続する意思を有すること。
 製造業・・・統計法第28条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類の大分類Eに区分されるもの
 ※注意 製造小売業(その場で商品を製造して消費者個人へ販売するもの)は「製造業」ではありません。
 例)菓子屋、パン屋、弁当屋など
 倉庫業・・・統計法第28条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類の大分類Hに掲げる運輸業、郵便業のうち中分類47・倉庫業(倉庫業法(昭和31年法律第121号)に基づく登録が必要。)に区分されるもの

(2)市内の事業所において、高圧(標準電圧が6,000ボルトのものをいう。)又は特別高圧(標準電圧が20,000ボルト以上のものをいう。)の電力供給契約を締結していること。

(3)市税(新型コロナウイルス感染症を原因とする事実に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条第1項の規定により市税の徴収を猶予された者に係る当該徴収を猶予された市税を除く。)を滞納していないこと。

(4)下関市暴力団排除条例(平成23年下関市条例第42号)第2条第1号、第2号及び第3号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当しないこと。

(5)市長が支援金を交付する趣旨に照らして、交付対象者とすることが適当でないと認める者でないこと。​

申請については、公募ページ下部に掲載している「下関市中小製造業事業者等支援金申請要領【ご案内】」をご確認いただき、指定の提出書類を下関市中小製造業事業者等支援金事務局に郵送でご提出ください。

※令和5年7月27日から問い合わせが可能です。
 受付時間 平日9時00分~17時00分
※事務局への来訪はお控えください。

〒750-0006 下関市南部町21番19号 下関商工会館3階 下関市中小製造業事業者等支援金事務局 電話番号 083-227-2275

本市の基幹産業である『製造業』や物流の中核を担う『倉庫業』を営む中小企業等(個人事業者を含む。)に対し、電力量料金高騰による経営への影響を緩和するとともに、事業の継続を支援します。

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