島根県出雲市:中小企業信用保証料補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 100%

出雲市では、中小企業者の皆さんの融資時の負担を軽減するため、出雲市が指定する制度融資を利用した際に、島根県信用保証協会に対して支払われた信用保証料の一部を補助します。
令和8年4月より、国の重点支援交付金を活用し、「協調支援型経営課題対応特別資金」を補助対象として追加しています。
また、令和8年7月に令和8年6月今市町大規模火災の被害を受けた事業者が受けられる「災害復旧資金」を補助対象として追加しました。

■補助額 
補助金額は、支払った全期間の信用保証料のうち、融資実行日から24か月分(2年分)の信用保証料を基に、以下により計算します。
⑴一般資金(運転資金・設備資金)
0.92%以下:2年分の信用保証料の1/2の額
0.92%超:2年分の信用保証料の率から0.46%を減じた率を用いて算出した信用保証料の額

(2)一般資金(借換資金)
すべての率:2年分の信用保証料の1/2の額 ただし補助金の上限を10万円とする。

⑶小規模企業育成資金・⑷小規模企業特別資金
0.84%以下 :2年分の信用保証料の1/2の額
0.84%超:2年分の信用保証料の率から0.42%を減じた率を用いて算出した信用保証料の額

⑸創業者支援資金
すべての率:2年分の信用保証料の全額

⑹経営改善長期借換資金
すべての率:2年分の信用保証料の全額 ただし補助金の上限を50万円とする。

⑺災害復旧資金
すべての率:2年分の信用保証料の全額ただし補助金の上限を50万円とする。

⑻協調支援型経営課題対応特別資金
すべての率:2年分の信用保証料の全額 ただし補助金の上限額を50万円とする。


出雲市
中小企業者,小規模企業者
出雲市が指定する制度融資の利用

2026/04/01
2027/03/31
■対象者  
対象融資を受けられた方のうち、次のすべての条件をみたす方
(1)法人-市内に主たる事業所を有している。または開設しようとしている。
   個人-市内に住所を有し、市内で事業を行っている。または行おうとしている。
(2)市税を滞納していないこと。
(3)上記対象融資のうち、(1)~(7)の融資を受け、令和8年度6月今市町大規模火災の被害を受けた事業者

■対象融資
島根県中小企業融資制度のうち次の融資
 (1)一般資金(運転資金・設備資金)
 (2)一般資金(借換資金)
 (3)小規模企業育成資金
 (4)小規模企業特別資金
 (5)創業者支援資金
 (6)経営改善長期借換資金
 (7)災害復旧資金(R8.7追加)
 (8)協調支援型経営課題対応特別資金(R8.4追加)

※補助金の申請は、一つの保証番号の融資に対して、一回限りとします。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
【協調支援型経営課題対応特別資金を受けられた方】
出雲市中小企業信用保証料補助金交付申請書(協調分)、信用保証料受入証明書(信用保証協会から郵送)、市税の滞納のない証明書、振込口座番号・名義人がわかるものを出雲市役所商工振興課へ持参または郵送。
申請期限:令和7年度中に融資を受けられた方は令和8年12月25日(金)、令和8年度中に融資を受けられた方は令和9年3月31日(水)。

【協調支援型経営課題対応特別資金以外の融資を受けられた方】
出雲市中小企業信用保証料補助金交付申請書、信用保証料受入証明書、市税の滞納のない証明書、振込口座番号・名義人がわかるものを提出。
申請期限:融資実行日から2年以内。

商工振興部 商工振興課 電話番号: 0853-21-6572 FAX番号:0853-21-6838 メールアドレス:shoukou@city.izumo.shimane.jp

出雲市では、中小企業者の皆さんの融資時の負担を軽減するため、出雲市が指定する制度融資を利用した際に、島根県信用保証協会に対して支払われた信用保証料の一部を補助します。
令和8年4月より、国の重点支援交付金を活用し、「協調支援型経営課題対応特別資金」を補助対象として追加しています。
また、令和8年7月に令和8年6月今市町大規模火災の被害を受けた事業者が受けられる「災害復旧資金」を補助対象として追加しました。

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