福島県:令和7年度 医療施設等施設整備費補助金(有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

県では、国の医療施設等施設整備費補助金交付要綱に基づき、スプリンクラー等を整備する事業に対する補助を行っています。

このたび、県の令和7年度予算編成に当たり事業を募集しますので、令和7年度に整備を行い、本補助金の交付を希望する場合は、令和6年7月10日(水)までに事業計画書等を提出してください。

なお、事業計画書の提出により、補助対象事業としての採択を確約するものではありませんので、あらかじめ御了知ください。

(1)スプリンクラー整備
スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備を含む)整備のために必要な工事費又は工事請負費

■基準額 ※令和6年度から変更されています。
当該施設の対象面積に次に掲げる基準単価を乗じた額とし、消火ポンプユニットを整備する場合は、ア、イに限り1施設当たり2,350,000円を加算する。

 ア 通常型スプリンクラー    対象面積1平方メートル当たり 基準単価 23,000円
 イ 水道連結型スプリンクラー  対象面積1平方メートル当たり 基準単価 22,000円
 ウ パッケージ型自動消火設備  対象面積1平方メートル当たり 基準単価 27,000円
 エ 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条適用設備 

(2)自動火災報知設備整備
自動火災報知設備整備のために必要な工事費又は工事請負費

■基準額 ※令和6年度から変更されています。
 自動火災報知設備を新設する場合 1施設当たり 1,222,000円


福島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)スプリンクラー整備
(2)自動火災報知設備整備
    ※ 以下のア~ウのすべてを満たす場合のみ補助対象となります。
    ア 延べ面積が300平方メートル未満であること。
    イ 現に住宅用防災警報器(連動型)が設置されていること。
    ウ 現に設置されている住宅用防災警報器は、交換期限(自動試験機能付きのものについては、機能の異常が表示され
るまでの期間と製造年から10年間のいずれか短い期間とする。)を超えていないものであること。

2023/05/30
2024/07/10
(1)診療所、病院、助産所のうち病床または入所施設を有している棟
(2)平成26年10月に公布された消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号)等により新たに整備義務の生じた施設、若しくは設置する義務は生じていないが、防災対策のために自主的に整備を実施する施設

■提出書類
 (1)スプリンクラー等施設整備事業計画書(様式2、様式3)
   参考欄に掲載する要綱や資料のほか、事業計画書(Excelファイル)内のQ&A等を必ず確認の上で作成願います。
   また、事業計画書の様式に入力されている計算式等は削除しないようお願いします。

  事業計画書様式 [Excelファイル/349KB]
  【記載例】事業計画書(様式2、様式3) [Excelファイル/333KB]
 (2)補助対象面積等が読み取れる整備図面(平面図)
​   ※ 整備する部分が判別できるよう蛍光ペン等で着色してください。

 (3)工事に係る見積書
   ※ 整備図面・見積書は補助区分(スプリンクラー・自動火災報知設備)ごとに分けてください。
     また、スプリンクラー整備の場合は建物ごと(棟ごと)に分けてください。

■提出先
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 福島県保健福祉部地域医療課 宛て

地域医療課 医務・救急 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 西庁舎7階  Tel:024-521-7221  Fax:024-521-7926

県では、国の医療施設等施設整備費補助金交付要綱に基づき、スプリンクラー等を整備する事業に対する補助を行っています。

このたび、県の令和7年度予算編成に当たり事業を募集しますので、令和7年度に整備を行い、本補助金の交付を希望する場合は、令和6年7月10日(水)までに事業計画書等を提出してください。

なお、事業計画書の提出により、補助対象事業としての採択を確約するものではありませんので、あらかじめ御了知ください。

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