宮崎県:アスリート等応援企業等支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

宮崎県では国民体育大会(国民スポーツ大会)の正式競技に取り組むアスリート等を新たに採用した県内の企業、団体等に対し、支援金を支給します。
支援金の額は、令和5年4月1日から令和8年2月28日までに採用した選手等1人につき年額250,000円とし、予算の範囲内で支給する。ただし、年度途中から雇用する場合は、月割りで算定した額(千円未満切捨て)を支援金の額とする。

環境整備費、人件費等


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者
国民体育大会(国民スポーツ大会)の正式競技に取り組むアスリート等を新たに採用すること

2023/06/15
2024/04/10
支援金の支給対象となる企業等は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。(1)ひむかアスリート・ジョブサポートセンターに登録している企業等で、かつ、当該センターに登録している選手又は指導者と雇用契約を締結した企業等であること。()、。、2宮崎県内に本社・事業所等を有する法人任意団体又は個人であることただし次に掲げる者を除く。ア法人税法別表第一に規定する公共法人(土地改良区、土地改良区連合及び土地区画整理組合を除く。。)イ国及び地方公共団体が出資金等の額の25%以上を出資等している者。ウスポーツクラブチーム等を設置している企業等で、本県から当該チーム等強化に関する財政支援を受けている者。(3)選手等を正規雇用(週20時間以上の期間の定めのない雇用契約をいう。以下同じ)として1か月以上雇用する事業者であること。。(4)県税に未納がないこと。(5)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては従業員等宮、、(崎県内に居住している者に限る)の個人住民税について特別徴収を実施している。者又は特別徴収を開始することを誓約した者。(6)企業等の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)若し。くは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)でないこと又は。暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。(7)県が実施する就職後の就労状況等に関する調査に協力すること。(8)その他支援金の支給が適当でないと知事が認める者でないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
総合政策部競技力向上推進課へ申請してください。

総合政策部競技力向上推進課 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7549 ファクス:0985-44-2613 メールアドレス:kyogiryokukojo@pref.miyazaki.lg.jp

宮崎県では国民体育大会(国民スポーツ大会)の正式競技に取り組むアスリート等を新たに採用した県内の企業、団体等に対し、支援金を支給します。
支援金の額は、令和5年4月1日から令和8年2月28日までに採用した選手等1人につき年額250,000円とし、予算の範囲内で支給する。ただし、年度途中から雇用する場合は、月割りで算定した額(千円未満切捨て)を支援金の額とする。

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