千葉県:産地パワーアップ事業補助金
2023年6月22日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
千葉県では水田・畑作・野菜・果樹等の産地が、地域の営農戦略として定めた「産地パワーアップ計画」に基づき、意欲のある農業者等が高収益な作物・栽培体系への転換を図るための取組等を支援します。
■ 整備事業
(1)収益性向上対策
ア 育苗施設
イ 乾燥調製施設
ウ 穀類乾燥調製貯蔵施設
エ 農産物処理加工施設
オ 集出荷貯蔵施設
カ 産地管理施設
キ 用土等供給施設
ク 農産物被害防止施設
ケ 生産技術高度化施設
コ 種子種苗生産関連施設
サ 有機物処理・利用施設
シ 農業廃棄物処理施設
補助率:事業費の 1/2以内、 4/10以内、 1/3以内
(2)生産基盤強化対策
ア 農業用ハウスの再整備・改修 (ア)生産技術高度化施設
イ 生産技術の継承・普及に向けた取組 (ア)栽培管理・労務管理等の技術実証 ・生産技術高度化施設
補助率:事業費の 1/2以内
■基金事業
(1)収益性向上対策
ア 生産支援事業 (ア) 農業機械等の導入 及びリース導入 (イ) 生産資材の導入等
イ 効果増進事業 事業計画の策定及び 農業機械の導入実証に 要する経費等
補助率:(ア)本体価格の1/2以内 (イ)1/2以内、定額 イ定額(1/2相当)
(2)生産基盤強化対策
ア 農業用ハウスの再整備・改修
イ 果樹園・茶園の再整備・改修
ウ 農業機械の再整備・ 改良
エ 生産装置の継承・強化に向けた取組 (ア) 産地における継承・強化体制の構築 (イ) 生産装置の継承ニーズの把握及びマッチング (ウ) 円滑な継承のための生産装置の維持・管理
オ 生産技術の継承、普及に向けた取組 (ア) 栽培管理・労務管理等の技術実証 (イ) 新規継承・普及のための研修等による人材 育成 (ウ) 農業機械の安全取扱
技術の向上支援
カ 全国的な土づくりの 展開
補助率:事業費の 1/2以内、定額
■ 推進事業
(1)麦・大豆
麦・大豆機械導入対策
(2)園芸作物等
サプライチェーン強靱化支援のうち加工・業務用野菜産地育成推進
補助率:(1)導入費用の 1/2以内 (2)定額、リース導入する農業用機械等の本体価格の1/2以内
■整備事業
(1)麦・大豆
ア 麦・大豆生産・加工施設整備対策 (ア) 乾燥調製施設 (イ) 穀類乾燥調製貯蔵施設 (ウ) 農産物処理加工施設 (エ) 種子種苗生産関連施設
イ 麦・大豆ストックセンター整備対策 ストックセンター
(2)園芸作物等
サプライチェーン強靱化支援のうち
ア 流通体制合理化整備事業
イ 野菜加工施設整備事業
補助率:事業費の 1/2以内
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
耕種作物に関する以下の事業を実施できるものとする。
1.整備事業 2.基金事業 3.推進事業 4.整備事業
2025/04/01
2026/03/31
補助を受けようとする事業を行う者(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該事業は、補助の対象とならない。
一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
二 次のいずれかに該当する行為(ロ又はハに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
イ 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
ロ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ハ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
三 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
知事が定める 期日までに千葉県産地パワーアップ事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。
申請書を提出するに当たっては、各事業実施主体において当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。 ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りではない。
農林水産部生産振興課企画調整班 電話番号:043-223-2890 ファックス番号:043-222-5713
千葉県では水田・畑作・野菜・果樹等の産地が、地域の営農戦略として定めた「産地パワーアップ計画」に基づき、意欲のある農業者等が高収益な作物・栽培体系への転換を図るための取組等を支援します。
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