佐賀県:長崎本線沿線地域振興事業費補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 100%

本補助金では、鹿島市、江北町、白石町及び太良町(長崎本線沿線地域)において、鉄道駅を起点とした2次交通対策や駅舎を地域で活用するための環境整備に係る取組を支援することにより、当該地域への新たな人の流れの創出や周遊の促進、長崎本線の利便性向上を図ることを目的としています。

1 鉄道駅を起点とした移動手段の導入及び拡充に係る事業
(1) 移動手段の導入又は拡充に要する経費
(2) 交通課題の解決に向けた実証実験に要する経費
(3) 移動手段の利用促進に要する経費
(4) その他知事が必要と認める経費
【例】
(1)-1 レンタサイクル事業を開始するための自転車やラックの購入経費
(1)-2 レンタサイクル事業に用いている既存の自転車へのチャイルドシートの設置経費
(2) 駅を起点とした Maas の実証実験の実施経費
(3) レンタサイクル事業を周知するためのPRイベントの実施経費

2 鉄道駅舎を地域で活用するための環境整備に係る事業
(1) 地域の実態に合わせた駅舎を地域で活用するための環境整備に要する経費
(2) その他知事が必要と認める経費
【例】
(1) 机などの備品購入経費


佐賀県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 鉄道駅を起点とした移動手段の導入及び拡充に係る事業
2 鉄道駅舎を地域で活用するための環境整備に係る事業

2024/04/05
2024/04/26
補助金の対象者(以下「補助事業者」という。)は、長崎本線沿線地域の自治体及び当該地域内で活動を行う団体(観光協会、まちづくり団体、民間事業者等)とする。

ただし、補助事業者は、自団体の役員その他経営に実質的に関与している者が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

募集期間内に下記宛先に書類をメール、郵送又は持参により提出してください。

〒840-8570
  佐賀市城内1-1-59 佐賀県庁新館7階南
  佐賀県交通政策課 鉄道活用推進担当 廣澤
  TEL:0952-25-7341 FAX:0952-25-7142
  e-mail:koutsuuseisaku@pref.saga.lg.jp(所属)

地域交流部 交通政策課 電話:0952-25-7341 ファックス:0952-25-7142   koutsuuseisaku@pref.saga.lg.jp

本補助金では、鹿島市、江北町、白石町及び太良町(長崎本線沿線地域)において、鉄道駅を起点とした2次交通対策や駅舎を地域で活用するための環境整備に係る取組を支援することにより、当該地域への新たな人の流れの創出や周遊の促進、長崎本線の利便性向上を図ることを目的としています。

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