① 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者であって、横浜市内に本店又は主たる事務所を有し、横浜市内で引き続き1年以上事業を営む日本進出5年未満の外資系企業であること。
※外資系企業…外国法人又は外国人による出資比率が3分の1超の日本法人
② 本事業で申請する事業については、自社が企画・開発・製造(委託加工含む)した製品・商品・サービスについて、日本でのビジネスパートナー発掘を目的に実施する事業であること。
(国・地方公共団体その他の団体から助成や支援を受けていないことが条件となります。)
③ 横浜市に対する税金その他の債務の滞納がないこと。また財団に対する債務の滞納がないこと。
★年度毎に1回、ご利用できます。
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