大分県:令和5年度 大分県中小企業等外国出願支援事業
一般社団法人大分県発明協会では、大分県内中小企業等の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の一部を助成します。
・補助率:助成対象経費の2分の1以内(千円未満端数切捨て)
・補助上限額:1中小企業あたり300万円以内(協会とジェトロにて採択した補助金合計)
・1申請案件に対する補助金の上限額: 特許出願150万円 実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願60万円 冒認対策商標登録出願30万円 (冒認対策商標登録出願とは、第三者による抜け駆け(先取り)出願(冒認出願) への対策を目的とした商標登録出願)
以下の(1)~(5)の条件をすべて満たしている出願が対象となります。
(1)出願内容 既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む。)と同一内容(発明・商標の名称及び内容)で行われる出願 (2)出願方法 下記のいずれかに該当する方法により行われる出願 ①パリ条約等に基づき、同条約第4条の規定による優先権を主張して外国特許庁等への出願を行う方法(だだし、商標登録出願の場合には必ずしも優先権を主張することを要しない。) ②特許協力条約に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(国内出願を基礎として行ったPCT国際出願を同国の国内段階へ移行する方法) 日本国以外国の出願を基礎とする、PCT国際出願を国内移行する案件は対象外。 ③特許協力条約に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法がダイレクトPCT国際出願であって、日本国を指定国に含んで各国に移行する方法 ④ハーグ協定に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法 ⑤マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法。 (3)出願人名義 既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む。)と同一名義で行われる出願。 (4)出願日程 採択決定後、かつ実績報告書提出期限までに行われる出願 (5)審査請求等 外国出願に際し審査請求が必要なものは、各国特許庁が定める期日までに審査請求を行うこと。また、中間応答が必要になった場合には応答すること。
2023/05/17
2023/06/16
申請時に以下(1)~(7)のすべての条件を満たしていることが必要です。
(1)大分県内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)または、それらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること。ただし、みなし大企業を除く。 ※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。 (2)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があるもの。 (3)助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画しているもの。 (4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有しているもの。 (5)実施要領及び本要項に定める必要な事項に基づく協会への提出書類について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られるものまたは、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できるもの。 (6)本事業実施後のフォローアップ調査に対し協力するもの。 ※平成29年度から令和3年度に当補助金を利用した事業者に対して特許庁が実施した「令和4年度フォローアップ調査に回答しなかった事業者および、当補助金を過去利用していて「査定状況報告書」を提出していない事業者は、原則申請できません。 (7)暴力団関係企業、違法な行為または不正な行為を行った中小企業者、その他協会が不適当と判断する中小企業者でないこと
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
郵送または持参してください。(ファックス、メールでの提出は不可です。)
経済産業省が運営する電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」を併用した申請も可能です。
(利用には事前に準備が必要のため詳しくはお問い合わせください。)
書類審査ののち、プレゼンテーションによる審査を行い、採択を決定します。
〒870-1117 大分県大分市高江西1丁目4361-10 一般社団法人大分県発明協会 担当:飯田(イイダ) TEL:097-596-6171 FAX:097-596-6181 E-mail:info@oita-hatumei.net
一般社団法人大分県発明協会では、大分県内中小企業等の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の一部を助成します。
・補助率:助成対象経費の2分の1以内(千円未満端数切捨て)
・補助上限額:1中小企業あたり300万円以内(協会とジェトロにて採択した補助金合計)
・1申請案件に対する補助金の上限額: 特許出願150万円 実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願60万円 冒認対策商標登録出願30万円 (冒認対策商標登録出願とは、第三者による抜け駆け(先取り)出願(冒認出願) への対策を目的とした商標登録出願)
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