富山県南砺市:企業誘致推進報奨金

上限金額・助成額3000万円
経費補助率 1%

南砺市への企業誘致を促進するため、企業誘致の功労者に報奨金を交付します。

助成措置の対象経費(注釈2)の1%(上限3,000万円)
注釈2)本社機能施設等移転奨励事業の場合は、事業所移転費及び従業員転居費を除く。


南砺市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
誘致実施者が誘致を⾏った市外企業(注釈1)が、企業⽴地振興条例施⾏規則に規定する以下の助成措置の決定を受けること。
・企業⽴地奨励事業
・物流業務施設⽴地奨励事業
・本社機能施設等移転奨励事業
注釈1)市外に本社⼜は主たる事業所を有する企業をいう。

2025/04/01
2026/03/31
■対象者
宅地建物取引業を営む方又は法⼈
(その他、職務上誘致対象企業に関する情報を得ることができる方)

(注意)ただし以下の方を除きます。
企業⽴地を⾏う企業
企業⽴地を⾏う企業の事業主⼜は所属する方
(その配偶者及び一親等内の親族を含む。)
国会議員、富山県議会議員、南砺市議会議員、国家公務員、地方公務員の一般職
暴⼒団関係者等
業務停止処分、営業停止処分等の処分を受けている方
未成年の方

■要件
誘致実施者が誘致を⾏った市外企業(注釈1)が、企業⽴地振興条例施⾏規則に規定する以下の助成措置の決定を受けること。
企業⽴地奨励事業
物流業務施設⽴地奨励事業
本社機能施設等移転奨励事業
注釈1)市外に本社⼜は主たる事業所を有する企業をいう。

■⼿続きの流れ
①誘致実施者は、市に企業誘致実施者認定申請書(様式第1号)を提出する。
②市は内容を審査し、認定を行う(市が既に誘致交渉を⾏っている案件や、先に他者を誘致実施者として認定している案件は不可)。
③誘致実施者は、市への情報提供や市と共同で交渉にあたり、企業誘致に努める。
④企業誘致に成功した場合、誘致対象企業の同意を得たうえで、市に企業誘致推進報奨⾦交付申請書(様式第4号)を提出する。
⑤市から誘致功労者に報奨⾦を⽀払う。

商工企業立地課 住所:富山県南砺市荒木1550番地 電話番号:0763-23-2018 ファックス:0763-52-6349

南砺市への企業誘致を促進するため、企業誘致の功労者に報奨金を交付します。

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