福井県坂井市:令和7年度 設備投資等支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

坂井市内で事業を営む中小企業者の生産性向上や省力化等につながる設備投資を助成し、経営基盤の強化を図る市内の中小企業者等を支援します。

補助対象経費は以下に掲げるものとする。ただし、消費税、地方消費税及び国や県、他の公的機関から補助を受けている経費または受ける予定の経費は除く。
機械装置・工具・器具備品・建物附属設備導入費、その他附帯する費用
設置工事に係る人件費
機器等の運搬費
既存機器の処分費
補助金交付申請時に提出する事業計画において費用の計上がある事業であって、設備導入の実施に必要と認められる費用
【注】単なる設備・機器等の入れ替えに要する費用は補助対象外となります。


坂井市
中小企業者,小規模企業者
次に掲げるすべての条件に該当する事業。
市内にある自ら使用する事務所や店舗等に設備の導入を行う事業
導入した設備により、生産性向上や省力化、技術開発、環境配慮(省エネ・脱炭素等)、新規事業のいずれかもしくは複数の取り組みを行う事業
【注】リース、レンタル等により設備を導入する事業は対象外
【注】車輌や運搬具を導入する事業は対象外

2024/05/01
2025/07/04
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者又は第5項に規定する小規模企業者で、次に掲げる要件のすべてに該当する事業者。
坂井市内に事務所又は事業所を有すること。
申請を行う時点において、現に市内で事業を営んでいる者であって、1年以上事業を営んでいること
過去5年間に本事業補助金を受けていないこと
市税の滞納がないこと
補助金の申請は、1事業者につき1回限り

1.事業計画書提出
指定の書類を坂井市商工労政課へ提出してください。

提出期間・方法
【持参の場合】
・令和7年7月4日17時までに坂井市商工労政課へ提出してください。
※各支所への提出はできません。

【郵送の場合】
・下記住所宛て郵送してください。令和7年7月4日の消印有効です。
「〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所 商工労政課 あて」
※届かなかった場合の責任は一切負いかねますので、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法を推奨します。

【メールの場合】
・令和7年7月4日17時までに下記メールアドレス宛てにメールしてください。添付ファイルの拡張子は「.pdf」とし、件名は「坂井市設備投資等支援事業補助金事業計画書(事業者名)」としてください。メール送信後、商工労政課まで、確認のお電話をお願いいたします。
「syoukou@city.fukui-sakai.lg.jp」

2.審査会
事業計画書は坂井市商工労政課において形式審査を行った後、審査会を開催し、申請者本人による事業計画のプレゼンテーション説明および事業計画書に関する審査を行います。
審査における評価基準は次のとおりです。
生産性の向上が見込まれること
市場性・優位性が見込まれること
売上や利益増が見込まれること
実現可能性、実施体制が十分であること
事業の成長性、持続性が見込まれること
地域経済への波及効果が見込まれること
審査日 令和7年7月24日・25日(予定)

3.補助金申請
審査結果通知書により採択となった事業者は、補助金等交付申請書を提出してください。
受付期間:審査結果通知日~令和7年8月29日

4.交付決定
補助金等交付申請書の提出後、申請書類を審査し、交付決定を行います。

5.事業実施期間
交付決定通知日~令和8年2月28日
【注】交付決定通知書の受領後から事業に着手することができ、期間内に経費の支払いまでを完了させる必要があります。

6.事業報告書の提出

商工労政課 電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440 福井県坂井市坂井町下新庄1-1

坂井市内で事業を営む中小企業者の生産性向上や省力化等につながる設備投資を助成し、経営基盤の強化を図る市内の中小企業者等を支援します。

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