島根県:令和5年度産業廃棄物3R推進施設等整備事業

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 33%

島根県では、循環型社会の早期実現を目指し、県内の産業廃棄物の発生抑制や資源の循環利用を促進するため、産業廃棄物の発生の抑制、減量その他産業廃棄物の適正な処理の促進に係る施設及び設備を県内で整備するために要する費用について、その一部を助成します。
補助
対象事業費の3分の1以内(知事が別に定める取組(※)については2分の1以内)で、かつ補助限度額20,000千円。
ただし、複合的な施設(複数の機能を有する施設)については補助限度額30,000千円。
※知事が別に定める取組:鉱さいの再資源化を行う施設又は設備を整備する事業のうち、島根県が実施した調査研究事業の成果を踏まえて行う取組、又は当該取組と同等以上の効果が見込めるもの

 

機械装置費及び設置工事費のうち知事が必要と認める額

●機械装置費:機械装置の製造・購入に要する費用

●設置工事費:機械装置の運搬、据付け、試運転に要する費用


島根県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業は、次の(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当するものとします。
(1)県内で排出される特定の産業廃棄物(汚泥、廃プラスチック類、ガラスくず等、鉱さい、ばいじん)の発生抑制、減量化、リサイクルに係る施設又は設備の整備事業で、以下のアからクまでのいずれにも該当するもの。
(2)がれき類の破砕施設の整備事業で以下のアからクまでのいずれにも該当するもの。
(3)木くずの破砕施設の整備事業で以下のアからクまでのいずれにも該当するもの。
ア)県内に施設等を設置するものであり、原則として他で使用された施設等でないこと
イ)移動破砕等の処理のみに使用するものでないこと
ウ)発生抑制、減量化又はリサイクルの効果が高いと認められること
エ)設置する地域にとって必要性が高いと認められること
オ)施設等の稼働に伴う環境への負荷を低減するための十分な配慮がなされていること
カ)施設等で取り扱う産業廃棄物の重量の2分の1以上が県内で排出されるものであり、その処理量が確保されることが確実であること
キ)事業の実施に際し、廃棄物処理法上の施設設置許可が必要となる場合又は処分業の事業の用に供する施設を設置する場合は、交付申請時においてその許可を受け、又は島根県指導要綱による事前協議は終了していること
ク)補助事業を安定かつ継続して実施できる見通しがあること

2023/04/03
2023/03/28
県内に事業所等を有する者で、廃棄物処理法第14条第5項第2号イからヘの各規定に該当しない方

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※事前相談をおこなってください。
・申請方法
メール、郵送もしくは持参

〒690-8501島根県松江市殿町1番地 島根県環境生活部廃棄物対策課調整スタッフ TEL0852-22-6167 FAX0852-22-6738 MAILhaikibutu@pref.shimane.lg.jp

島根県では、循環型社会の早期実現を目指し、県内の産業廃棄物の発生抑制や資源の循環利用を促進するため、産業廃棄物の発生の抑制、減量その他産業廃棄物の適正な処理の促進に係る施設及び設備を県内で整備するために要する費用について、その一部を助成します。
補助
対象事業費の3分の1以内(知事が別に定める取組(※)については2分の1以内)で、かつ補助限度額20,000千円。
ただし、複合的な施設(複数の機能を有する施設)については補助限度額30,000千円。
※知事が別に定める取組:鉱さいの再資源化を行う施設又は設備を整備する事業のうち、島根県が実施した調査研究事業の成果を踏まえて行う取組、又は当該取組と同等以上の効果が見込めるもの

 

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