宮崎県:令和5年度第4回 つながりの場づくり緊急支援事業費補助金
2023年3月13日
宮崎県ではコロナ禍で子どもが孤独・孤立に陥らないよう、安心して利用できる地域の居場所を確保するとともに、物価高騰等の影響を受けている生活困窮世帯を支援するため、子ども食堂や学習支援などの子どもの居場所づくりなどに関する事業に取り組む民間団体等に対し補助を行います。
(1) 補助率 10/10以内 (2) 補助対象上限額 1団体当たり50万円
賃金 事業実施に係るアルバイト等の雇い上げ費用(団体の恒常的な人件費は対象外) 報償費 事業実施に係る講師等への謝金 旅費 事業実施に係る講師やボランティア等に支払う旅費 需用費 消耗品費、燃料費、印刷製本費、教材費、材料費、その他事業実施に直接必要となる経費 役務費 郵送料、通信費、運搬費、保険料、手数料、筆耕料、その他事業実施に直接必要となる経費 使用料・賃借料 会場使用料、機器リース料、タクシー代、その他事業実施に直接必要となる経費 備品購入費 事業実施に直接必要となる一品10万円以上の備品の購入費。 (※ただし、本補助事業の精算は1年毎に行う必要があるため、原則として事業実施期間内のリースやレンタルによることとします。リースやレンタルより備品の購入が適切な理由がある場合であって、本事業に直接的に資するものに限り、購入を認めます。) 委託料 事業実施に際し外部に業務を依頼する費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
無料又は低額で、主に生活困窮世帯の支援に取り組む、個人以外の一般財団法人、一般社団法人、社会福祉法人、NPO法人、その他の任意団体等が実施する、次のいずれかに該当する子どもの居場所づくりなどに関する事業で、かつ、子どもを行政等の必要な支援につなげる事業を募集
本補助事業の対象経費と重複して、国、県又は市町村の補助金等の交付を受けることは認められません。
・子ども食堂やフードパントリーなど、子どもの居場所の提供、衣食住などの生活支援を行う事業
・学習教室など子どもに学習機会を提供する事業
・相談窓口の設置やアウトリーチ支援のためのコーディネーターの配置など子ども等を行政等の必要な支援につなげる事業
・その他上記に類する事業
2023/09/15
2023/10/18
・法人(営利・非営利は問いません。)及び任意団体等で次の全ての要件を満たす者
宮崎県内に事務所を有すること
本法人(団体)の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
県税に未納がないこと(納税義務の発生しない任意団体等は除く。)
地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約できる者
宗教活動や政治活動を主たる活動の目的としないこと
宮崎県福祉保健部福祉保健課保護担当宛て、メール、郵便又は持参により提出してください。
メールにより提出される場合は、電話で御連絡をお願いします。
〒880-8501(住所記載不要) 宮崎県福祉保健部福祉保健課 保護担当 比惠島・與田 E-mail:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp 電話番号:0985-26-7075
宮崎県ではコロナ禍で子どもが孤独・孤立に陥らないよう、安心して利用できる地域の居場所を確保するとともに、物価高騰等の影響を受けている生活困窮世帯を支援するため、子ども食堂や学習支援などの子どもの居場所づくりなどに関する事業に取り組む民間団体等に対し補助を行います。
(1) 補助率 10/10以内 (2) 補助対象上限額 1団体当たり50万円
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