埼玉県川越市:令和元年台風第19号に係る川越市中小企業災害復旧資金融資利子補助金
2023年2月22日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
令和元年台風第19号による被害を受け、事業活動に支障が生じている中小企業者の皆様の早期復旧を図るため、復旧のために借り入れた災害復旧資金融資に係る利子について、支払い実績に基づき補助金を交付します。
・補助率:10/10・補助限度額:なし
医療,福祉,
複合サービス事業,
サービス業全般,
公務(他に分類されるものを除く),
卸売業,
飲食業,
教育,学習支援業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業
・利子補助金の対象融資
【災害復旧資金融資】
埼玉県:経営安定資金(大臣指定等貸付、知事指定等貸付)/経営あんしん資金
日本政策金融公庫:令和元年台風第19号特別貸付/小規模事業者経営改善資金(マル経融資)
商工組合中央金庫:令和元年台風第19号復旧支援つなぎ資金
取扱金融機関(※注3):プロパー融資
(※注3)銀行、信用金庫、信用組合、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫の埼玉県内に所在する本店及び支店並びに市長が指定した埼玉県外の本店及び支店
2023/03/11
2024/02/29
台風第19号により市内に所在する施設、設備その他の事業用資産が直接の被害を受け、市が発行する被災証明書の交付を受けた中小企業者(※注1)であって、令和元年10月12日から令和2年12月31日までに災害復旧資金融資の実行がされたもの。
(以下の要件を満たす必要があります)
事業所(個人は住所及び事業所)を1年以上引き続き市内に有していること。
中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種に属する事業(※注2)を1年以上継続して営んでいること。
納期限が到来した市税に未納がないこと。
他の地方公共団体等から台風第19号からの復旧のために借り入れた融資に係る利子に対する補助金の交付を受けていないこと。
(※注1)中小企業支援法第2条第1項に規定する者
(※注2)農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・認定申込書類
利子補助金の交付対象となる中小企業者及び災害復旧資金融資等であることについて、事前に市の認定を受ける必要があります。中小企業者の皆様は、災害復旧資金融資の借入後、速やかに書類をご提出ください。
・交付申請書類
1月1日から12月31日までに取扱金融機関に支払った利子(延滞利子を除く)について、翌年2月末日までに書類をご提出ください。
産業観光部 産業振興課 商業振興担当 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 電話番号:049-224-5934(直通) ファクス:049-224-8712
令和元年台風第19号による被害を受け、事業活動に支障が生じている中小企業者の皆様の早期復旧を図るため、復旧のために借り入れた災害復旧資金融資に係る利子について、支払い実績に基づき補助金を交付します。
・補助率:10/10・補助限度額:なし
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