熊本県:原油価格高騰等運送事業者支援金
コロナ禍において原油価格高騰の影響が加わり、物流の基幹的役割を担う貨物自動車運送事業者が厳しい経営状況に置かれていることを踏まえ、熊本県では安定した貨物運送の維持を図るため、県内貨物自動車運送事業者に対して、支援金を交付するものです。
交付額
・普通及び小型貨物自動車 : 1台当たり85,000円
・軽貨物自動車 : 1台当たり25,000円
※1事業者当たりの交付上限額は300万円
原油価格高騰の影響を受ける県内貨物自動車運送事業者に対しての支援金
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・支援金の交付対象車両
次の1及び2に掲げる要件をすべて満たす車両(※1)
1 令和5年1月1日時点で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条の規定に定める普通自動車、小型自動車又は軽自動車であって、九州運輸局熊本運輸支局管内において事業用車両として登録又は届出がされていること 2 熊本県内の営業所が保有する有効な自動車検査証の交付を受けた事業用車両(※2)であること
(※1)電気自動車、霊柩車、被牽引車及び原動機付き自転車を含む自動二輪車は除く
(※2)リース車両を含む。ただし、自動車検査証に記載の使用者が、申請者と同一の個人又は法人であること
2023/02/13
2023/03/17
次の1及び2に掲げる要件をすべて満たす者
1 令和5年1月1日時点で、次の(1)又は(2)の事業を営み、県内に本社又は営業所を有する事業者
(1) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の規定に定める一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業
(2) 貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項の規定に定める第二種貨物利用運送事業
2 支給申請時に前項に該当する事業を継続しており、引き続き、事業継続の意思があること
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
電子申請により受け付けます。
電子ではすべてを提出できない場合は、不足する書類を郵送により提出してください。
申請後には必ず受付完了メール(管理番号8桁が記載されています)が届きますので、メールが届いていない方は、コールセンター(096-312-1133)まで連絡してください。
〒860-0808 熊本市役所内郵便局留 熊本県原油価格高騰等運送事業者支援事業 事務局096-312-1133 ※月曜日~金曜日(祝日を除く)の9時~17時まで
コロナ禍において原油価格高騰の影響が加わり、物流の基幹的役割を担う貨物自動車運送事業者が厳しい経営状況に置かれていることを踏まえ、熊本県では安定した貨物運送の維持を図るため、県内貨物自動車運送事業者に対して、支援金を交付するものです。
交付額
・普通及び小型貨物自動車 : 1台当たり85,000円
・軽貨物自動車 : 1台当たり25,000円
※1事業者当たりの交付上限額は300万円
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