福岡県福岡市:生活困窮者支援活動事業費補助金/2次募集

上限金額・助成額50万円
経費補助率 100%

福岡市では生活困窮者が安心して生活できるよう支援することを目的に、物価高騰等の影響を受け、需要等が増加又は新たに生じている民間団体の支援活動に対して、経費の一部を補助します。
・補助金額
1団体あたり上限50万円 (補助対象経費の10/10)

・生活困窮者に配布する食料品や日用生活用品等の物資支援に必要な物品購入費
・生活困窮者に物品を届ける送料・運搬経費
・光熱水費


福岡市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に居住する生活困窮者に対する支援活動(特定の住所地に居住する生活困窮者のみを対象とするものではないこと。)のうち、物価高騰等の影響を受け、需要等が増加又は新たに生じているものであって、福岡市生活困窮者支援体制を構築するためのプラットフォーム協議会において必要性が認められた支援活動

ただし、以下の要件のいずれにも該当しないものとします。
①国、福岡県、本市から補助金等(本補助金を除く。)を受け、又は国、福岡県、本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資した法人等から補助金等を受けて実施する事業
➁本市の実施する、子どもの食と居場所づくり支援事業補助金の対象となる事業
③営利を目的とし、又は特定の個人や事業者、団体、政党、宗教団体等を利する事業
④その他市長が適当でないと認める事業
補助の必要性については、「福岡市生活困窮者支援体制を構築するためのプラットフォーム協議会」において審査を行います。

2024/09/11
2024/10/24
補助金の交付を受けることができる団体は、福岡市内に事業所を有する社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益法人、その他市長が適当と認める団体で、以下の要件をすべて満たす必要があります。

①福岡市内で生活困窮者への支援活動に取り組んでおり、これまでに活動実績がある団体であること。
➁福岡市生活自立支援センターと連携が図られている、又は今後連携する予定の団体であること。
③活動内容が公序良俗に反していない団体であること。
④市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)を滞納していないこと。
⑤役員が福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は第6条に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
福岡市福祉局生活自立支援課に郵送、持参またはメールにより提出してください。

令和6年11月上旬 :審査
令和6年11月下旬 :結果通知(交付決定通知書または不交付決定通知書の送付) 

福祉局 生活福祉部 生活支援課 福岡市中央区天神1丁目8番1号 電話番号: 092-711-4553 FAX番号: 092-733-5914 E-mail: seikatsushien.PWB@city.fukuoka.lg.jp

福岡市では生活困窮者が安心して生活できるよう支援することを目的に、物価高騰等の影響を受け、需要等が増加又は新たに生じている民間団体の支援活動に対して、経費の一部を補助します。
・補助金額
1団体あたり上限50万円 (補助対象経費の10/10)

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