東京都:運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金 Stayway / メディア事業部日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関 2023年11月03日 2023年2月15日 上限金額・助成額3.5万円 経費補助率 100% 昨今の燃料価格の高騰を受け、地域経済を支える重要な社会インフラである物流および都民の日常生活と関わりの深い乗合バス事業を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている中小貨物運送事業者および乗合バス事業者に対し、支援金を交付します。 対象エリア東京都対象業種運送業目的コロナ関係,事業再生・転換,販路拡大 対象経費要件を満たす対象車両1台当たり 一般又は特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車【緑ナンバーのトラック等】23,000円 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車【黒ナンバーのトラック等】8,000円 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車【緑ナンバーのバス】35,000円 実施主体東京都 対象企業中小企業者 補助対象事業燃料価格高騰の影響を受けている中小貨物運送事業者及び乗合バス事業者に対する支援金 公募開始日2022/12/01 公募終了日2023/12/28 主な要件■貨物運送事業者(トラック等) 以下の要件の全てを満たすことが必要です。 事業者要件 中小貨物運送事業者(資本金3億円以下もしくは従業員300人以下の法人または個人事業主) 令和5年4月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、次の事業許可を受けた事業者または届出済みの事業者((ア)~(ウ)のいずれかに該当) 一般貨物自動車運送事業者の許可 特定貨物自動車運送事業者の許可 貨物軽自動車運送事業者の届出 令和5年9月1日時点で前項の事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者 ※次に掲げる団体は、支援金の交付の対象としません。 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。) 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団員等(暴力団ならびに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの 車両要件 化石燃料を使用して自ら走行する自動車 ハイブリッド車は対象になります。 電気自動車や水素自動車、原動機付自転車を含む自動二輪車は対象外です。 令和5年4月1日までに、次の(ア)または(イ)に該当し、車検証(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項)に記録または記載された有効期間の満了日が同日以降である自動車 関東運輸局東京運輸支局または管内自動車検査登録事務所において登録および検査を受けた自動車 軽自動車検査協会東京主管事務所または管内支所において検査を受けた軽自動車 (1)の事業者要件を満たす事業者が所有または自動車リース事業者とのリース契約により借用し、使用している自動車 貨物輸送を目的とした特種用途自動車は対象になります。 小型特殊自動車(フォークリフト、農業用トラクター等)、被けん引車(トレーラー等)、主として貨物を運ぶことを目的としていない特種用途自動車等は対象外です。 ■乗合バス事業者 以下の要件の全てを満たすことが必要です。 事業者要件 令和5年4月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、一般乗合旅客自動車運送事業許可を受けた事業者または届出済みの事業者のうち、同法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号の路線定期運行を行っているもの 令和5年9月1日時点で前項の事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者 ※次に掲げる団体は、支援金の交付の対象としません。 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。) 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団員等(暴力団ならびに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの 車両要件 化石燃料を使用して自ら走行する自動車 ハイブリッド車は対象になります。 電気自動車や水素自動車、原動機付自転車を含む自動二輪車は対象外です。 令和5年4月1日までに関東運輸局東京運輸支局または管内自動車検査登録事務所において登録および検査を受けた自動車であり、車検証(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項)に記録または記載された有効期間の満了日が同日以降である自動車 (1)の事業者要件を満たす事業者が所有または自動車リース事業者とのリース契約により借用し、使用している自動車 手続きの流れ申請書類一式を簡易書留、レターパックなど郵便物が追跡できる方法で、次の送付先に郵送してください。 普通郵便で郵送した場合の事故についての責任は負えません。 〒231-8799 横浜港郵便局留 東京都運輸事業者向け 燃料費高騰 緊急対策事業 支援金 事務局 宛 ※封筒の表面に「燃料費申請書類在中」と必ず記載してください。 申請者が都内に複数の営業所を運営している場合は、本社が一括して申請してください。 申請受付期間は、令和5年12月28日(木曜日)までです。 ※令和5年12月28日(木曜日)午後11時59分までに申請(送信)を完了してください。 ※本事業は、予定台数(予算額)に達した時点で終了いたします。 問い合わせ先東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金 コールセンター TEL:03-4330-0701 受付時間:午前9時から午後6時まで (土曜日、日曜日・祝日を除く) 公式公募ページhttps://nenryo-taisaku-r5.metro.tokyo.lg.jp/ 昨今の燃料価格の高騰を受け、地域経済を支える重要な社会インフラである物流および都民の日常生活と関わりの深い乗合バス事業を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている中小貨物運送事業者および乗合バス事業者に対し、支援金を交付します。
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