島根県:特殊勤務手当支給事業費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
島根県では新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の診察、看護、検体採取等の業務に従事した職員に特別な手当を支給した医療機関に対し、「島根県新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当支給事業費補助金」による支援を実施します。
・職員一人当たり1日に付き3000円
(患者等の身体に直接接触して行う場合又は患者等に長時間にわたり接して行う場合については、4000円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の診察、看護、検体採取等の業務に従事した職員に特別な手当を支給した医療機関
2023/01/01
2023/03/10
1.補助対象医療機関
(1)病床確保計画における入院医療機関
(2)感染症指定医療機関
(3)県から新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床確保要請に応じた医療機関
上記(1)及び(2)の医療機関を除く
※県から要請を受け、「病床確保要請書」の送付があった医療機関のみ
(4)その他知事が適当と認めるもの
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
特殊勤務手当支給事業担当へ申請してください。
〒690-8501島根県松江市殿町1番地 島根県健康福祉部医療政策課(特殊勤務手当支給事業担当あて) TEL:0852-22-5609 E-mail:iryou@pref.shimane.lg.jp
島根県では新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の診察、看護、検体採取等の業務に従事した職員に特別な手当を支給した医療機関に対し、「島根県新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当支給事業費補助金」による支援を実施します。
・職員一人当たり1日に付き3000円
(患者等の身体に直接接触して行う場合又は患者等に長時間にわたり接して行う場合については、4000円)
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