熊本県:医療機関等物価高騰対策支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

熊本県では、国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用し、物価高騰による経費の上昇分を利用者等に転嫁できない保険医療機関等(病院、有床診療所、無床診療所、歯科診療所、助産所、施術所、歯科技工所)に対して支援金を支給します。

交付対象者が支出する光熱水費、燃料費、食費等の物価高騰に係る上昇分(消費税及び地方消費税相当額を除く。)


熊本県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<補助対象者>
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき開設している病院又は診療所(往
診のみを行う診療所を含み、社会福祉施設の医務室を除く。)のうち、保険医療機関の
指定を受けた施設(同一施設で、医科と歯科の指定を受けている場合はいずれか一方)
(2) 医療法の規定に基づき開設している助産所(出張専業を含む。)のうち、出産育児
一時金等の受取代理制度を導入している施設
(3) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217
号。以下「あはき法」という。)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「柔整
法」という。)の規定に基づき開設している施術所(出張専業を含む。)のうち、受領
委任取扱い施術所の指定を受けた施設又は医療保険(療養費)の対象となる施術を行
っている施設(同一施設で、あはき法と柔整法の開設をしている場合はいずれか一方)

2023/09/01
2023/10/31
・保険診療、保険施術を取扱わない施設(保険外診療・施術のみ取扱う施設)は対象になりません。
・市町村、一部事務組合及び地方独立行政法人が開設する施設は対象になりません。
・複数の施設を開設している場合は、申請書様式(一括申請用)を使用し、まとめて申請することが可能です。
・医療機関は、保険医療機関コードが必要です。(同一施設で医科と歯科のコードを有している場合は、いずれか一方の申請になります。)
・助産所は、出産育児一時金等請求の助産所コード通知書の写しの添付が必要です。
・施術所は、療養費の受領委任の承諾通知の写し又は医療保険(療養費)の対象となる施術を行っていることが確認できる書類の添付が必要です。(柔道整復とあはきを併設している施術所は、いずれか一方の申請になります。)

申請書に添付書類を添えて下記事務局まで提出してください。
原則としてオンラインによる申請とします。
やむを得ず郵送する場合は、封筒の表に「物価高騰対策支援金申請書」と朱書きしてください。

熊本県物価高騰対策支援金申請受付事務局
    〒862-0950 
    熊本市中央区水前寺六丁目5-19 
    熊本県住宅供給公社ビル4階
    電話 050-3535-2254  ファックス 096-300-3082

※施設の種別によりアドレスが異なります。なお、保険薬局については保険医療機関等に含まれませんので、ご注意ください。
※事務局にて受付等を行うのは以下4項目のみとなります。それ以外は「3申請様式等(2)」の該当項目をクリックし、担当課ホームページを御確認ください。
  保険医療機関等  iryo@kmj-bukka.com     
  介護関係等    kaigo@kmj-bukka.com
  障がい関係等   syogai@kmj-bukka.com  
  医薬品卸売・クリーニング事業者(取次店除く)  yakumu@kmj-bukka.com

熊本県物価高騰対策支援金申請受付事務局 〒862-0950 熊本市中央区水前寺六丁目5-19 熊本県住宅供給公社ビル4階  電話 050-3535-2254 ファックス 096-300-3082

熊本県では、国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用し、物価高騰による経費の上昇分を利用者等に転嫁できない保険医療機関等(病院、有床診療所、無床診療所、歯科診療所、助産所、施術所、歯科技工所)に対して支援金を支給します。

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