東京都:金融系外国企業・人材に対する一時的オフィス提供事業

上限金額・助成額90万円
経費補助率 0%

東京都では昨今の国際情勢を踏まえ、新たに東京での拠点設立を検討している金融系外国企業・人材に対し、東京進出に向けた事前調査(リサーチ)等のための一時滞在を支援します。
1.賃料等:月額最大30万円×最大3カ月
2.初期費用:最大20万円

賃料等、初期費用:入会金、セキュリティカード代、原状回復費その他の入居にあたり支払う必要があり、かつ金融系外国企業・人材に返還されない費用


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
拠点設立を検討している金融系外国企業・人材に対し、東京進出に向けた事前調査等のための一時滞在

2022/04/01
2025/03/31
以下の要件を満たす金融系外国企業、及びそれに雇用されている又は業務委託を受けている個人が対象となります。
① 利用申請書の提出日現在、原則として国内に法人または支店の登記を有していない(グループ企業を含む)こと。 ② アジア(外務省の国・地域別ページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/asia.html)に 含まれる国・地域とする)に法人若しくは支店を現に有している、又はアジアにこれらの設立を検討していること。 ③ 災害・政情不安等の理由から、本事業の利用申請日より1年以内を目途に東京への拠点設立を行う高い意欲を有していること。また、東京に進出した場合、資産運用業者においては有価証券等の運用拠点又は営業販売拠点等、FinTech企業においては研究開発拠点又は営業販売拠点等、東京の経済活性化への貢献度が高いと認められる機能を有する拠点の設置を予定していること。 ④ 本社所在国において、資産運用業者又はFinTech企業としての業務実績があること。 ⑤ 法令等に違反する事実がないこと。 ⑥ 税金の滞納をしていないこと。 ⑦ 公的機関等との契約における違反がないこと。 ⑧ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれがないこと。 ⑨ 政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的としていないこと。 ⑩ 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当せず、又は法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がないこと。 ⑪ 過去の業務その他の事情において、甲が補助にふさわしくないと判断する事実が存在しないこと。

(1)認定オフィス事業者に必要書類を提出してください。
・都が運営するビジネスコンシェルジュ東京及び同香港窓口でも、オフィス等の紹介を行います。
(2)認定オフィス事業者との契約

ビジネスコンシェルジュ東京 〒1007090東京都千代田区丸の内JPタワーKITTE 電話03272地下1階62699981

東京都では昨今の国際情勢を踏まえ、新たに東京での拠点設立を検討している金融系外国企業・人材に対し、東京進出に向けた事前調査(リサーチ)等のための一時滞在を支援します。
1.賃料等:月額最大30万円×最大3カ月
2.初期費用:最大20万円

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