公益財団法人横浜企業経営支援財団が行う、販路開拓等の海外展開を目指す横浜市内の中小企業者に必要な経費の一部を助成する事業です。財団、横浜市経済局又は独立行政法人日本貿易振興機構が出展支援する展示会への出展を除き、同一の助成対象事業で既に他の行政機関等から助成金その他の資金援助を受けている場合(採択が決定しているときを含む)は対象外となります。交付は当該年度の予算の範囲内で行われます。
海外展示会・見本市に係る出展料、会場設備費及び出品物の輸送経費(輸送費、通関費及び保険料)、オンライン展示会に係る出展料(参加料)、EC登録料その他オンライン展示会・見本市参加に付随する費用
海外市場調査に係る委託費又は謝金
(消費税及び地方消費税等相当額は含まない)
申請者が販路開拓等の海外展開を目的に実施する次の事業とし、交付決定を受けた年の4月1日から翌年3月末日までの間に実施及び完了する事業とする。
(1) 海外展示会・見本市(オンライン開催による場合においては、販路開拓等の海外展開に該当するものに限る)
(2) 海外市場調査
2026/04/01
2027/01/29
中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者であって、原則として横浜市内に本店又は主たる事務所を有し、横浜市内で引き続き1年以上事業を営む法人であること(みなし大企業は対象外)。自法人が企画・開発・製造(国内委託加工含む)した製品・商品・サービスの販路開拓等の海外展開を目的とする者であること。ただし、卸売業及び小売業にあっては、他法人の製品を代理店等として販売する者も対象とする(主としてコンサルタント業を営む者は除く)。横浜市に対する税金その他の債務の滞納がないこと及び財団に対する債務の滞納がない者であること。風俗営業等を営んでいない者であること。国内外の法令又は規則に反する業務を行っていない者であること。暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者でないこと。同一年度内に助成金の交付申請ができる回数は3回まで。同一事業者が本助成金の交付を受けることができる回数は、令和7年度以降、初回交付を受けた年度を起算年度とし、5年間で3回まで(通算回数は、初回交付から5年を超えた年度をもって一新する)。
1 別紙(申請書等)・必要書類の提出(下記E-mailにデータ提出)
※申請書等をE-mailで提出する際は、件名に「海外展開等助成金交付申請書送付」と記載してください。
※申請書等を提出後、3営業日以内に当財団からの連絡が無い場合は、海外展開助成金担当 TEL 045-225-3730までご連絡ください。
2 ヒアリング・内容確認
海外ビジネスに係る専門家からヒアリングをさせていただきます。
3 審査
4 交付可否通知
5 事業着手
6 報告書等提出
7 審査
8 助成金額確定可否通知
9 確定の場合、指定口座へ支払(確定日から翌月下旬頃)
〒231-0021
横浜市中区日本大通11番地横浜情報文化センター7階
公益財団法人横浜企業経営支援財団
経営支援部 経営支援課 海外展開助成金担当
Tel 045-225-3730 E-mail:global@idec.or.jp
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