全国:事業再構築補助金 <通常枠>第3回公募
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年9月27日 2021年8月04日
ポストコロナ・ウィズコロナ時代にお いて、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
【第2回 → 第3回変更点】
1. 補助額上限・・・下記の通り、従業員数に応じて補助金上限が変わります。
従業員数
補助金額
補助金率
20人以下
100 ~ 4,000万円
中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)
21~50人
100 ~ 6,000万円
51人以上
100 ~ 8,000万円
2. 要件・・・要件の一部が変更となりました。変更内容は、以下、太字部分です。
① 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等。
※売上高に代えて付加価値額を用いることも可能となりました。
参考:第2回時点要件(該当箇所のみ記載)
①2020 年 10 月以降の連続する 6 か月間のうち、任意の 3 か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年 1 月~3 月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること
対象経費 ・建物費
・機械装置、システム構築費(リース料を含む)
・技術導入費
・専門家経費
・運搬費
・クラウドサービス利用費
・外注費
・知的財産権等関連経費
・広告宣伝、販売促進費
・研修費
補助対象事業 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を支援
公募開始日 2021/07/30
公募終了日 2021/09/21
主な要件 ①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
②2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少しており、2020 年 10 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 5%以上減少していること等【売上高等減少要件】
(※)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。詳細については、P15 の「(2)【売上高等減少要件】について」を参照
③事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定支援機関要件】
④補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
手続きの流れ 1. GビズIDプライムの取得
2. 電子申請システムにログイン
3. 電子申請システムにて申請を開始し、申請内容を入力
4. 申請内容を送信
問い合わせ先 <事業再構築補助金事務局コールセンター> 受 付 時 間:9:00~18:00(日・祝日を除く) 電 話 番 号:<ナビダイヤル>0570-012-088 <IP電話用> 03-4216-4080
ポストコロナ・ウィズコロナ時代にお いて、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
【第2回 → 第3回変更点】
1. 補助額上限・・・下記の通り、従業員数に応じて補助金上限が変わります。
従業員数
補助金額
補助金率
20人以下
100 ~ 4,000万円
中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)
21~50人
100 ~ 6,000万円
51人以上
100 ~ 8,000万円
2. 要件・・・要件の一部が変更となりました。変更内容は、以下、太字部分です。
① 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等。
※売上高に代えて付加価値額を用いることも可能となりました。
参考:第2回時点要件(該当箇所のみ記載)
①2020 年 10 月以降の連続する 6 か月間のうち、任意の 3 か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年 1 月~3 月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること
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