青森県黒石市:移住支援金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

申請金額が予算に達したため、申請を一時停止しています(相談は随時受け付けています)。

黒石市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、黒石市内における移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消に資するため、国・青森県と共同して移住支援金を支給します。

移住支援金

■支給額
単身で移住の場合 60万円
世帯で移住の場合 100万円


黒石市
中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏からの移住に伴う、黒石市内での就業(一般の就業、専門人材としての就業、テレワークによる就業)または起業(あおもり移住起業支援事業費補助金の交付決定を受けた起業)

2026/04/01
2026/11/04
【世帯の要件】
単身で移住の場合60万円、世帯で移住の場合100万円を支給。世帯の場合は、対象者を含む2人以上の世帯員が移住もとにおいて同一世帯に属していたこと、申請時においても同一世帯に属していること、いずれも平成31年4月1日以降に移住したこと、いずれも申請時において移住後3か月以上1年以内であること。

【移住元の要件(1および2のいずれにも該当)】
1.移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ東京23区内へ通勤していた方
2.移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ東京23区内への通勤をしていた方
(条件不利地域:東京都(檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村)、埼玉県(秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町)、千葉県(館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町)、神奈川県(山北町、真鶴町、清川村))

【移住先の要件(1~3のすべてに該当)】
1.平成31年4月1日以降に黒石市に転入した方
2.移住支援金の申請の日から5年以上、継続して黒石市に居住する意思がある方
3.移住支援金の申請時において、黒石市へ転入後3か月以上1年以内である方

【仕事の要件(1~4のいずれかに該当)】
1.一般の就業の場合:勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること、青森県のマッチングサイト「Aomori-job」掲載の求人であること(官公庁、資本金10億円以上の法人、東京圏に本社が所在する企業は対象外)、求人への応募日がマッチングサイト掲載日以降であること、週20時間以上の無期雇用契約で申請時において連続して3か月以上在職していること、申請時から5年以上継続して勤務する意思を有していること、新規の雇用であること(転勤・出向・出張・研修等は対象外)、就業者の3親等以内の親族が経営を担う法人でないこと
2.専門人材の就業の場合:勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること、週20時間以上の無期雇用契約に基づき申請時において連続して3か月以上在籍していること、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること、新規の雇用であること、離職することが前提でないこと
3.テレワークの場合:自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として移住元の所属先企業等の業務を引き続き行うこと、デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))等による資金提供を受けていないこと
4.起業の場合:移住してから1年以内に、あおもり移住起業支援事業費補助金(起業支援金)の交付決定を受けていること

【返還要件】
支給を受けた方が5年以内に県外へ転出した、1年以内に要件を満たす職を辞した等の場合は、全額または半額の返還を請求される。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
次の(1)~(5)の書類を提出して申請する。
(1)黒石市移住支援事業移住支援金申請書(様式1および別紙、申請書および誓約事項)
(2)写真付き身分証明書など本人確認できる書類の写し
(3)移住元に関する書類(移住元の在住期間および在住地がわかる住民票の除票、退職した企業での就業証明書・退職証明書・離職票の写し等)
(4)移住先の就業に関する書類(一般又は専門人材の就業の場合は就業証明書(様式2)、テレワークの場合は就業証明書(様式2-2)、起業の場合は起業支援金交付決定通知の写し)
(5)移住元および申請時において同一世帯であることがわかる住民票および住民票の除票
※申請時に黒石市への転入後3か月以上1年未満、かつ就業後3か月以上在職している必要がある。

商工課 産業推進係 <産業会館> 電話番号:0172-52-2111 ファクス:0172-53-1839

申請金額が予算に達したため、申請を一時停止しています(相談は随時受け付けています)。

黒石市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、黒石市内における移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消に資するため、国・青森県と共同して移住支援金を支給します。

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