和歌山県橋本市:経営継承支援事業

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

親元就農して経営を継承した農業者及び50歳以上の新規参入者等の経営開始直後の農業者に対して、市が補助金を交付することにより、農業の担い手の確保を図ります。

次に掲げる額を合算した額とする。
ただし、補助金の交付は、対象者1人につき1回限りとする。
 (1)経営継承支援事業補助金(市事業) 50万円
 (2)経営継承応援事業補助金(県事業) 50万円
※和歌山県が実施する経営継承応援事業の予算の範囲内である場合に限る


橋本市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
親元就農して経営を継承した農業者及び50歳以上の新規参入者等の経営開始直後

2026/07/27
2027/03/31
【経営継承支援事業】
本市が認定した認定新規就農者であること/農業経営開始時の年齢が61歳以下であること/補助金の交付を受ける前年度の1月1日から当該年度の12月31日までに農業経営を開始していること/年間150日かつ1,500時間以上農業生産に従事することが確実と見込まれること/地域計画の目標地図に位置付けられている者、又は位置付けられることが確実であると見込まれる者/国の新規就農者育成総合対策(経営開始資金等)の支援を受けていないこと/原則として生活費の確保を目的とした事業による給付を受けていないこと/補助金の交付申請時において地方税の滞納がないこと等。
親元就農の場合は経営全体を継承するものとし、継承する経営あたりの補助対象者は1人。

要綱様式をダウンロードし経済推進部 農林振興課へ申請してください。
各事業の申請に必要な様式は「農業振興条例関連事業補助金 様式集」(https://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/keizaisuisinbu/norinshinko/nougyousinkou-jyourei/18280.html)にまとめられており、必要な様式を用いて橋本市経済推進部農林振興課へ申請する。

橋本市 経済推進部 農林振興課 〒648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号 電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665 問い合わせフォームによるお問い合わせ:https://www.city.hashimoto.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/29

親元就農して経営を継承した農業者及び50歳以上の新規参入者等の経営開始直後の農業者に対して、市が補助金を交付することにより、農業の担い手の確保を図ります。

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